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こんばんは。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。

一年ちょっと前、彼氏に振られました。
彼氏名義の家で同棲をしていましたが、彼氏が出て行きました。

私は、同居人という形で登録しており、

保証人は彼氏の親、私の親になっています。

二年契約で、二年以内に解約すると違約金が発生しますし、
いきなり出て行かれたので金銭的にも苦しく、
私は彼氏名義のまま住んでいます。

いまちょうど二年が過ぎたので、引越しを考えています。

前から家の事で彼氏に連絡をしていましたが、連絡が取れませんでした。

私は、「貸していたお金と、家を出るときの費用の半分を(敷金なしの家だったので)
払ってほしい、連絡をこれ以上しなかったら実家に言います。」とメールをしたら、やっと返信がありましたが、

やはり払う気はなく彼氏が出稼ぎに行っていて、家にいなかった間の家賃と、家電、家具のお金を請求する。
と言われてしまいました。

家電などは、別れるときに、私にくれると言っていましたし、
その当時、私はあまり働かなくて良いと言われていました。

半年ほど、彼氏は出稼ぎに行っていて、その間の家賃は払ってもらっていましたが。
結局その出稼ぎ先で浮気されて、別れたんです。。

家電などの所有権は、今もまだ彼氏名義の家なので、
彼氏にあるのでしょうか?
もし、家に勝手に入られて、物を持っていかれた場合でも、私は何も言えないのでしょうか?

勝手に家を解約されても、私は出て行かなければならないだけなのでしょうか?

長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
くだらないことかもしれませんが。。

あと、わたしが出るときのお金を半分彼氏に請求するのは、おかしいでしょうか?

よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

家は彼名義とはいえあなたも同居人として登録しているわけですから、当然あなたにも居住権があります。

つまり彼がそこに住んでいようがいまいが、あなたは家賃の半分を負担する義務があります。ただし、家賃は彼が払うという取り決めになっているのであれば、それが証明できればあなたの支払い義務はありません。これは彼がいない間もかれが家賃を払っていることから、立証は容易だと思います。


>>、「貸していたお金と、家を出るときの費用の半分を(敷金なしの家だったので)
払ってほしい
貸していたお金については、借用書やメールの内容などで金額と貸している事実を立証できないと難しいでしょう。貸した借りてないの水掛け論は、法的にはなかったことになります。退去時の原状回復費用についても折半が妥当だと思います。これも名義人が彼になっていることから、実際に住んでいようがいまいが、彼には支払いの義務があります。いざとなったら、退去費用の半額を相手の両親に渡し引っ越してしまえばいいでしょう。どうせ名義は彼なんですから。

家具に関しては、どちらが購入したかによります。婚姻はしていないのですから共有物にはなりません。お金を出した方の物となります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

あのころは、本当に何も考えず、二人のお金がごちゃごちゃになってしまっていたんです。。
今の家に来る前、半年間ほかの家を一緒に借りていたんですが、
そのときの家賃は、彼氏が不在が多かったため、その辺の管理を私がしていて、私が払っていました。
そのかわり家電は彼氏が買っていたような気がします。

その時持っているほうが払う感じで。
馬鹿ですよね。。。反省。

今の家に越して来てからは、わたしは家のことをやってくれれば良いと言われていたので、
あまり働かず、甘えてしまっていましたね。

回答者様のご意見、大変参考になりました!
本当に有り難うございました!

お礼日時:2011/04/23 01:24

初めまして法律勉強中のものです。


この場合、いかなる状況でも契約書通りになります。
賃貸人は元彼なので、一切の責任、支払い義務等は元彼にあります。
貴方様がどうしようと、放置しようと合法ですよ。
もし、貴方様に未練がなく出て行こうとお思いでしたら早めに
出る事をおすすめします。なぜなら、現在元彼の世話になっているという
特殊な状況で、違法ではないものの道徳的にどうかと・・・。

さらに、元彼はそんなことしないと願いますが貴方様を不法侵入等の
犯罪で通報する事も可能なので、なるべく穏便に済ませたいです。

また、家具についてですが法的には貴方様の所有物ではありません。
彼がくれると言うなら恐らく、通報される事はないと願いますが・・・(汗
窃盗になってしまいます。(所有権消失。証拠がないと動けないが特例でガサ条有り)

最後に、保証人についてですが元彼と貴方様に金銭的トラブルがあるのなら
まず先に報告して相談すべきです。もししてるなら大丈夫^^

そして、しわよせは保証人にきますが保証人が保証人を降りる。
もしくは保証人変更届け。を行えば保証人ではなくなりますよ。

まぁ半分元彼に払ってもらうのが無難です。
優しそうなのでたぶん大丈夫・・・かな?
ちなみに法的には元彼が全部払うのが筋ですが、道徳的には貴方様が住んでるなら
半分払うべきなので・・・。ただ出るっていう表現で勘違いがありますが
貴方様が出るのであって、契約解除は元彼でないと不可能ですので覚えておいて
ください。

市に簡易裁判所があるはずなので、電話なり相談しにいけば大体
分かると思いますよ。管理人には言わない方がいいです。がんばって。

私からもひとつ質問ですが、元彼の事まだ好きなんじゃないですか?
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この回答へのお礼

詳しく書いて頂き、有り難うございます。

あの。。。すでに管理会社に相談をしてしまっています。
名義は今のままでも、変えてもどちらでも良い事、家をもし引き払う手続きの際、
元彼が居なくても良いと言ってくれています。
しないほうが良かったですかね。。

家はなるべく早く出たかったんですが、連絡が取れなかったので満了の2年まで様子を見ようと
思っていました。 

回答者様からの質問の答えなんですが、
未練はないです。
何ていうか不思議なんですけど、好きでも嫌いでもなく、「無」なんですよね、本当に。
元彼は、結婚したらしいんですが、それを聞いたときも何も思わなかったんです。
ただ、私にも彼氏が出来ましたし、向こうの奥さんにとっても、モトカノが自分の旦那の名義の家に
住んでいたら嫌ですよね。

このまま私が家を解約して出れば、何も起きなくて済むのはわかっていながら、
でもいつも私はお金に欲がなく損をしているなぁって、なんかバカバカしくもなってしまって、
今回は頑張ろうかなぁって思っちゃったんです。

長々と、すみません。
法律の勉強、大変だと思いますが、頑張ってください!
ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/23 00:51

その家電は、誰が購入したのでしょうか?


彼が購入していた場合は、権利は彼にあります。
ですから、家電に関しては請求されても「現物」を返すことで十分です。

>私は、「貸していたお金と、家を出るときの費用の半分を(敷金なしの家だったので)
>払ってほしい、連絡をこれ以上しなかったら実家に言います。
貸していた金は、請求はできますが、転居費用は請求が出来ません。
別れた原因が、彼の浮気でも「婚姻」していない以上は不貞行為とはなりませんから、そこからは何も損害は発生しません。

逆に、彼の名義の住宅ですから、不在時の家賃は請求されれば支払うことになります。
貸した金は、その家賃と相殺するのが一番いいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、本当にありがとうございます!

この際、家具家電、全部まとめて返しますょ!って、今までの私だったら、そうしてたんですけど。。

逆の逆で、彼氏が今不在ということで、私が家賃を払ってあげてる...ってことには、、、
なるはずないですよね。

浮気をされたのは、私にも悪いところがあったから仕方ないです。
学んだこともたくさんありましたし。
でも、その後の事をきちんとして欲しかったです。

親切に教えてくださり、有り難うございました!

お礼日時:2011/04/23 01:45

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