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確定申告書Aには次のように記載されています。

収入金額等の給与〔ア〕が1,200,000
所得金額の給与〔1〕が   550,000
社会保険料控除〔6〕が   416,813
基礎控除           380,000
16+17+18+19 796,813
源泉徴収額〔32〕       27,960
還付される税金〔34〕    27,960

以上です。この場合だと源泉徴収の書き方は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
(3)支払い金額         1,200,000
(4)給与所得控除後の金額   550,000
(5)所得控除の額の合計額   796,813

所得控除の額の合計額はこの場合、社会保険料控除416,813に基礎控除380,000を足した金額になりますでしょうか?
本来、源泉徴収額(6)に記載するはずの27,960円は、全額還付されるので源泉徴収額(6)は0円と記載するのでしょうか?

以上、2点を確認のため質問させて頂きました。
ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

源泉徴収票は給与台帳などに基づいて記載するものなので、確定申告書からはわかりません。

適当に作ってはだめです。
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順番が逆ですね。



源泉徴収票があって、はじめて申告書の作成が出来るのです。

また、年の中途で退職した場合などで年末調整を受けていない場合には、源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄は記載されません。

さらに、年末調整を受けていて、勤務先会社の社会保険料以外の社会保険料控除の対象の届出をせずに、申告時に届け出る場合であれば、申告書と源泉徴収票の社会保険料の金額は一緒にならないでしょう。
同様に所得控除の額の合計の欄も同様に、申告書と同一とは限りません。

年末調整を受けていないようにも思いますが、給与を貰う人が源泉徴収票を作成するのではなく、給与を支払う会社や事業主が作成するものです。
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