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区分所有のマンションの敷地ですが、教えてください。
私が所有する割合は敷地権で定められていますが、マンションの敷地は規約敷地となっていますが、マンションと土地を分離して処分できません(規約に分離処分可の規定なし)。
だから、「敷地権と言うのは、マンションが建っている場合の所有権で、マンションがなくなれば、土地の所有権がどうなるかわからない」と言う人もいます。

例えば、数十年後、更地にした場合、敷地権に応じた面積の土地を私は所有できるのですか?
もし良ければ、根拠法令も教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

土地の持ち分は管理規約の規定によります。

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かなり範囲の広い問題で関係法令も多岐にまたがると思いますので、手短かに考え方の面から説明します。


敷地権は共有の概念から派生しておりますので、建物がなくなれば当然共有地に戻る(変わる)ものと考えられます(手続きの詳細は不明です)。したがってまったく権利がなくなるものではありません。
管理規約での規約敷地および分離処分禁止は法令(たぶん区分所有法)に規定されたものをあらためて確認しているにすぎません。
数十年後の事態としてはほとんどが建て替えとなると予想されますが、それについてはきちんと法律が用意されており、権利関係(敷地権を含む区分所有権)はそのまま継承されます。
まれに建物を取り壊して敷地を処分するというお話もあり得ますが、それは共有地処分の手法で実施されます。しかしこの場合には全員の合意が必要となりますので、かなりの困難が予想されます。
マンション関係法令は試行錯誤の面がありますが、永い歴史を持つ不動産関連法令の一つとしてかなり綿密に作成されております。よく読み解いていただければこのような不安は解消すると思います。
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>数十年後、更地にした場合、敷地権に応じた面積の土地を私は所有できるのですか?



区分所有者の全員の同意(民法)で建物を取り壊した場合、敷地は区分所有者だった人全員の共有地で登記上の持分を所有する事になります。

その土地を処分するのも全員の同意が必要です。

建替えの為に解体するのは区分所有法なのに建替えしない解体や売却は民法になります。
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