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1 よく、死んだ後、その死亡した人の銀行口座は差し止めになると聞きますが、
どのような流れで国から銀行へ差し止め命令が行くのでしょうか?
2 それは、死亡届を出すだけで、所有していた銀行口座全てに差し止め命令が行くのでしょうか?
それとも、遺族が国へ申告しなければ、国は知らない→差し止めされないのでしょうか?
3 差し止めされるまでの日数は何日(死亡届を出した日?)から起算し何日目位にでしょうか?
4 差し止めされる前にお金を引き出し、引き出した後に残高証明を出してもらい、
その額を税務署へ申告すれば、後日運悪く調査が入らなければ、ばれないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
死亡者X、その相続人がAとB。
残した預金が1,000万円とします。
死亡後AがXの預金を全部下ろしたとします。
その預金は相続財産としてA、Bで協議分割(あるいは遺書による指定)されないとなりません。
ここでBは自分の相続分を侵されることになります。
預金先の銀行は第三債務者として「なぜ、Aに全額支払ってしまったのだ。Xの死亡によって相続財産になってるのだから、Aにすべて払い出してしまうのはおかしい。」とBに訴えられる立場になります。
銀行はその点を熟知してますので、金額の多寡にかかわらず、相続財産になったことを知った時点で、預金の支払い停止処理をします(これが凍結といわれるものです)。
国が税金をとりたいために凍結するのではありません。
正当な相続人は誰と誰で、全員の承諾を得てることを書面でそろえておき、預金の支払いに応じるということになります。
相続税は死亡時の財産に「過去三年間の贈与財産を加算して」税金を計算します。
死亡直前に降ろした銀行預金は「誰かに贈与されたのではないか」という見方を税務当局はします。
病院の費用、葬式代としてなどに使われたなら贈与ではありませんが、ある者の銀行口座にそのまま入金されていれば「相続開始前3年間の贈与」と認識されてしまう可能性もありです。
相続税は申告書提出がされた者を実際に調査する実調率が高いので、事後調査がない場合は運よく見逃された、あるいは税理士法33条の規定により税理士が当局に意見を述べてそれで「はい、良いです」という場合以外は、調査対象になると覚悟がいります。
調査対象になると、被相続人、相続人など関係者の預金が少なくとも過去3年間調査されます。
3年とは「過去3年分は相続財産に加算する」という規定からです。
実際は、入院費の支払いや葬式時の支払いに備えて、いくらかの引き出しをするのが一般です。
「何に使用したか」がわかるようにしておけば、調査も怖くはありません。
なお、申告義務がないと判断しても、税務当局が調査対象に選定することもあります。
過去の税務申告から資産があると判断された場合ですね。
No.4
- 回答日時:
>それは、死亡届を出すだけで、所有していた銀行口座全てに差し止め命令が行くのでしょうか?
いいえ。
口座の凍結と国(相続税)は全く関係ありません。
口座凍結は銀行が独自で行うもので、新聞のお悔やみ欄などから死亡の事実を知ったときにします。
でも、今は銀行によっては、相続人の申し出がないと口座凍結されないことも多いようです。
>差し止めされる前にお金を引き出し、引き出した後に残高証明を出してもらい、その額を税務署へ申告すれば、後日運悪く調査が入らなければ、ばれないのでしょうか?
いいえ。
相続税の申告に使う残高証明は、亡くなった日の残高証明でなければいけません。
No.3
- 回答日時:
No.2の補足回答です。
> 最後の下から2行目の免税基準を超えるとは、どのような意味ですか?
> 基礎控除額を引いても残った額の事ですか?
はい、 基礎控除額の「 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 」の額を超える財産を持ったかたが亡くなった、と判断した場合は、来る の意味で書いてます。(来年あたり、 3,000万円+ になるんでしたっけ?)
それだけの財産を持ったかただったか、持たないかただったか、というのは、生前の資料で ほぼ わかる、とされています。例えば、業種ですね、毎年の申告額、登記された不動産、地域・・・ 、そんなものを参考に。例えば、駐車場に止まっている車の数から、入居しているマンションの部屋数などを推定するようなものです。
とりわけ、1年の所得が2,000万円だったかな、、それを越えた場合は、税務署に詳細な財産目録を出させられたはずですから、一度でもその基準額を超えたことのある人の財産は、一目瞭然でしょうね。
No.2
- 回答日時:
1、 口座の停止は、たぶん、銀行による自発的処置でしょう。
国は、死亡時の残高に従って相続税を課税すればいいだけのことです。全部引き出されて、課税時に、亡くなった人の口座がゼロになっていたら、生きている相続人の財産を取り上げればいいだけのことです。被相続人の口座から引き出しするのを禁止する必要は全然ないでしょ?
口座名義人が亡くなったことを知っていながら、相続人の一部の求めに応じて払い出したら、あとで他の相続人から賠償請求されるでしょう。つまり、引き出しを認めると困る、止めたいと思うのは銀行です。現に、しばらくすると、銀行から、「相続人全員で口座引落し人を指定してください」と手紙が来ます。国からの命令じゃありません。
2、 差し止め命令などは、ないと思いますよ。
3、 差し止められるのは、銀行が、名義人死亡を知った瞬間でしょうね。
死亡届を出さなくても、銀行が死んだことを知れば差し止められるはずです。知らないで払い出したのなら、知らせないで払い出しを受けた遺族が悪い。だいたい、最近は家族でも勝手に引き出しとかはできないのでは? ちなみに、死亡届を出すのは、遺族の義務でしょうねぇ。
4、 不審な点があれば残高証明ではなく、金銭の動きをみるために3年分以上の記録が載った通帳を要求します。亡くなった人ダケではなく、全関係者の通帳。引き出した金員の記録があって、入金記録がなければ、家に現金があるものと思って調べに来ます。
運が悪いと調査に来る、んじゃなくて、運がいいと来ない、ふつうは来る、と思ったほうがいいですよ。免税基準を超えている場合は、まず、来る。今は、無駄遣いしすぎて、国にカネがありませんから、取り立てる方も必死です。
早速のご回答ありがとうございます。
最後の下から2行目の免税基準を超えるとは、どのような意味ですか?
基礎控除額を引いても残った額の事ですか?
つまり、課税対象額がある場合ですか?
例えば、1億6千万以上妻が相続した場合ですか?
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