
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「手付金」は買主が売主に対し、仮契約をした意思を確認し合うため支払うお金です。
ですから、売主が買主に払う性質のお金じゃありません。まず、そこを理解してください。それを、買主の
都合で一方的に取り止める場合、売主は少なからずリスクや機会・金銭的な損失を受けます(そ
の間に他の買いたかった人に売れたかもしれない、売るための準備に実費が掛かっている、等)
ので、その保証として買主が、その手付金を全額提供することを条件に応じる、と考えると分か
りやすいです。逆に売主の都合で一方的に取り止める場合、買主は様々な期待を抱いて、その物
件に白羽の矢を立て、購入するための準備(資金を工面したり、当面の生活の設計をした等)を
してきた訳ですから、それがダメになれば、一から見直しを迫られます。また、一度は仮契約ま
でしながら、買主に落ち度がないのに、それを取り止めたいとなれば、売主の信用が大きく損な
われます。この場合、買主の心情を思えば、買主から受領した手付金の全額は当然返すとして、
さらに慰謝料的なぺナルティとして、それを倍額にして何とか呑んでもらう・・・という事です。
ですから、売主も手付金を払うのではなくて、買主から受領した手付金の返還+ペナルティによ
る損失補てん、と考えると分かりやすいと思います。
ありがとうございます。
1000万円の物件で手付金を200万円に設定した場合で、
買主から取りやめる場合は、
売主は買主に手付金200万円全額返金する。(倍返しする必要はない)
売主から取りやめる場合は、
売主は買主に手付金200万円の2倍を返金する。
ということですか。

No.3
- 回答日時:
>買主から取りやめる場合は、
>売主は買主に手付金200万円全額返金する。(倍返しする必要はない)
違います。買主は売主に交付した200万円を放棄することになります。
200万円は売主のものになるということです。
>売主から取りやめる場合は、
>売主は買主に手付金200万円の2倍を返金する。
そのとおりです。
No.1
- 回答日時:
それは、どちらかが相手の着手前に契約の解除を申し出た場合のことです。
つまり・・・買主は手付金の全額を売主に支払う(つまり、放棄する)ことにより、解除できる。
売主は手付金の2倍相当の金額を買主に支払うことにより解除できる。
ということです。両方が同時に発生する訳ではないですよ。まあ、買主が200万
得をするというのは事実ですが、この取引1回だけです。
よく意味が分かりません。
>買主は手付金の全額を売主に支払う(つまり、放棄する)ことにより、解除できる
この場合は売主は何も支払わないのですか?
>売主は手付金の2倍相当の金額を買主に支払うことにより解除できる。
この場合は、買主は何も支払わないということですか?
>買主は手付金の全額を売主に支払う(つまり、放棄する)
通常は買主が売主に全額払うのではないですか?
買主は手付金の全額を売主に支払う = 放棄
通常と放棄の境が分かりません。
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