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In the European tradition ideas of a universal law of nations or law of nature were contested by doctrines of a fundamental division of humanity between Greeks and barbarians,Christians and infidels,Europeans and non-Europeans. Most importantly,there was no single,agreed body of rules and institutions operating across the boundaries of any two regional international systems,let alone thoughout the world as a whole,such as we imply when we speak of an international society.

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

【欧州の伝統においては国際法あるいは自然法の概念は人間をギリシャ人と蛮族、キリスト教徒と異教徒、欧州人と非欧州人を基本的に分割してかかる教義の争うとろだった。

もっとも重要なことは、地域的な国際組織の境界を越えて機能すべき単一かつ合意された法と組織、いわんや今日われわれが語る汎世界的な国際組織などは存在しなかったことである。】

ご参考まで。
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この回答へのお礼

本当ありがとうございます!感謝致しますm(__)m!

お礼日時:2011/05/20 01:58

 ヨーロッパでの伝統は、国家の普遍的法、あるいは自然法の観念は、ギリシャ人対野蛮人、クリスチャン対邪教信者、ヨーロッパ人対非ヨーロッパ人、という基本的に人類を二分する論理によって争っていた。

最も重要なのは、我々が(今日)国際社会と言う場合のような、世界全体に通用するどころか、(隣接する)二つの地域的国際組織の境界を越えて通用する、お互いに理解された単一の法とか機関さえも存在しなかったと言うことである。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2011/05/20 01:56

もともとの内容が難しいですね。

分かりやすく解釈できませんが
訳すと↓

== ここから ==
国か天理の普遍的な法のヨーロッパの伝統考えでは、ギリシア人と野蛮人の間の人類クリスチャン、不信心者、ヨーロッパ人、および非ヨーロッパ人の基本的な分割の主義で、争われました。 私たちが国際社会について話すとき、最も重要に、私たちが暗示するように、規則と団体の同意されたボディーがどんな2台の地方の国際的なシステム、まして、thoughoutの境界の向こう側にも全体で世界を経営であっている中の単一のそのようなものがあったというわけではありません。
== ここまで ==
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!感謝ですm(__)m

お礼日時:2011/05/20 01:55

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