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父親が高齢のため、いざという時のために資産の整理を始めていますが、生前にあらかじめ資産を贈与された場合はどんなものに贈与税がかかるのでしょうか。預金などにもかかるものなのでしょうか。又、遺産になった場合にかかる相続税とはdのように違うものでしょうか。

A 回答 (3件)

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。

贈与税は贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てが含まれます。

なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。


贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。

贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

例えば、祖父より現金300万円、義父より不動産(評価額500万円)をもらった場合

(300万円+500万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)

税額の求め方=a×b-c

基礎控除後の課税価格(a) 税率(b) 控除額(c)
200万円以下  10% - 
300万円以下  15% 10万円
400万円以下  20% 25万円 
600万円以下  30% 65万円 
1,000万円以下  40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円



>遺産になった場合にかかる相続税とはdのように違うものでしょうか。

= 基本的に相続税は、相続が発生したときに遺産を、受け継いだ人に課されるものです。一方贈与税は、贈与者(=贈与する人)が生きているときに、受贈者(=贈与を受ける人)に財産を無償であげることを、お互いが了解した上で成り立つものです。

相続税と贈与税では、課税金額がかなり違ってきます。特に贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法なので、税率が高くなっていますので注意すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/21 21:35

所有者が生きてる間に、その所有物を贈与した場合に贈与税がかかります。


どんなものにも制限や例外があるように「贈与税のかからない財産」もあります。
相続税は「死んだ人が持ってる財産」を相続した人にかかる税金です。
財産の所有者が生きてるか死んでるかで相続税か贈与税かがきまるわけです。
相続税の負担を軽くする方法として、財産を減らしてしまうという方法がまず考えられます。
しかし、それを許すと相続税をとりっぱぐれますので、国は生きてる間の財産贈与には贈与税をかけるとしてるわけです。
預金などにもかかるかというよりも、預金にはまともに贈与税相続税がかかりますよ。
相続税の税率よりも贈与税の税率ははるかに高率です。
これは「相続税を逃れたらあかんぞ」という意味と、それでも生前に贈与したいなら高い税金を払うべしという意味です。

資産家が「いかに財産を生前に、自分が気に入ってる相続人に残すようにするか苦労する」のは、相続に絡んで相続人間で「おれものもんだ」「いや、あたいのものざます」という財産の取り合い争いだけでなく、この相続税問題が大きくかかわってます。

生前に贈与されたものは原則的に全て贈与税の対象になると考えておけば間違いありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/21 21:36

すべての財産に贈与税はかかります。



生前贈与と言うことですか?
相続時精算課税と言う制度もありますが、質問の内容が意味不明です。

贈与税がかかるより、相続税の方が断然お得ですよ。
税務署のHPで税率を見てください。
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