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敷地A(第一種住居地域内)と敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率について『敷地A(120m2)第一種住居地域』の前面道路の幅は4m、『敷地B(180m2準工業地域』の前面道路の幅は5m、敷地Aと敷地Bは隣接。『都市計画により指定された容積率の最高限度は、第一種住居地域:300%、準工業地域:400%』という質問で、
1.敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は?
2.敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は?
3.敷地Aと敷地Bをあわせて1つの敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は?

以上ですが、特に4/10と6/10のところが、よくわかりません。

A 回答 (2件)

> 特に4/10と6/10のところが、よくわかりません。


都市計画図に基づく『***%』と、敷地前面道路幅員(12メートル未満に限る)『住宅系:4/10 商業及び工業系:6/10』で躓いているのですね。
基本的な考え方は簡単ですよ。
・前面道路幅が12メートル以上
 ⇒都市計画図に基づく『***%』を使う
・前面道路幅が12メートル未満
 ⇒「前面道路の幅×4/10(又は6/10)」と都市計画図に基づく『***%』を比べる。
  比べた結果、小さい方の値を使う

例えば、
> 1.敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は?
敷地Aは住宅系[第一種住居地域]で、前面道路幅は4mだから・・・
 1 都市計画図に基づく容積率は300%
 2 前面道路幅4m×4/10=1.6 ⇒160%
答えは160%
> 2.敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は?
敷地Bは工業系[準工業地域]で、前面道路幅は5mだから・・・
 1 都市計画図に基づく容積率は400%
 2 前面道路幅5m×6/10=3.0 ⇒300%
答えは300%

では
> 3.敷地Aと敷地Bをあわせて1つの敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は?
この場合には??
容積率が異なる隣接する2以上の土地を一つの敷地として利用する場合には、都市計画図に基づく容積率を使って次のように計算いたします。
 敷地A 120平米×300%=120×300/100=360
 敷地B 180平米×400%=180×400/100=720
 敷地A+Bの面積 120+180=300平米
 敷地A+Bの容積率
  (360+720)/300
   =1,080/300
   =3.6 ⇒ 360%

※参考となるURL先
 http://www7a.biglobe.ne.jp/%7Ekenchiku_kijunhou/ …
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Aのみの場合は前面道路4m×4/10(住居系)=160%


Bのみの場合は前面道路5m×6/10(非住居系)=300%
AとBが一体 前面道路の広い方5mを双方に適用 A分が200%となり bの300%と平均すると260%
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