私は統合失調症を患っています。
そして精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しています。
生活が困窮してきているので、
いずれは生活保護受けないと生活できなくなるのですが、
手帳の更新について悩んでいます。
2級の手帳を所持していると生活保護の就労指導はないとのことですが、
手帳は2年更新なので更新の度に不安です。
現在の私の主治医はとても良いかたで、
診断書も丁寧にきちんと書いて頂いています。
ですがご先生が高齢な方なのでいずれは別の医者に転院しないといけません。
転院先の先生があまりきちんと診断書を書いて下さらなかったら、
手帳の等級落ちや廃止も考えられます。
生活保護を受けている状態で、
そのようなことになってしまうと今度は就労指導が入ると思います。
何年も働いていない状態なのに再就職なんて無理です。
生活保護の支給停止になるとあとは自殺しかありません。
この生活保護に対する恐怖感や手帳のことを思い悩み、
毎日死にたい気持ちでいっぱいです。
私にはどうして良いのか分からないです。
何か対策方法があれば教えて頂けると有難く思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
一人であれこれ考えていると、悪い方へ、悪い方へと
考えがいってしまい、つらくなりますよね。
一人で悩んでないで、自治体の福祉課に相談してみては
いかがでしょう。私の市では、社会保健福祉士の方が
とても親身になって話を聞いてくださいます。
いろんな援助体制も教えてくれますよ。
お医者さんを変えることに不安があるのはわかります。
私も主治医が亡くなり、目の前が真っ暗になりましたが
案ずるより産むがやすしでしたよ。
転院が避けられないなら、今の先生がお元気なうちに、
紹介状や診療情報提供書を書いてもらって転院する方が
スムーズにいくかも知れませんね。
障害年金や手帳の診断書のコピーも必ずもらってください。
更新の診断書の参考になります。
また、就業についてですが、デイケアや作業所には
行かれてますか?
お医者さんと相談しながら、ゆっくり、ゆっくり
やっていったらいかがでしょう。
私も病気で天涯孤独ですが、世の中、援助してくれる
機関や、助けてくれる人が結構いるものですよ。
悲観しないで、ゆっくり療養してください。
お大事に。
No.5
- 回答日時:
課長通知の問答65にあるように、精神障害者保健福祉手帳は、「局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう障害の程度が確認できる書類」という扱いです。
そして、局長通知第7の2の(2)のエの(イ)には、「身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、」と書かれているので、「国民年金証書を所持している者については、精神障害者保健福祉手帳に基づく加算認定はできない」というのが正しいです。
もし、「国民年金証書を所持していても精神障害者保健福祉手帳に基づく加算認定ができる」と書かれたネット情報があるとすれば、その情報は誤りです。
生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …
第7 最低生活費の認定
問65 局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか。
答 精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。
なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとする。
おって、市町村において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。
生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …
第7 最低生活費の認定 (2) 加算
エ 障害者加算
(ア) 障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。
(イ) 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。
No.4
- 回答日時:
障害者加算は、年金証書又は身体障害者手帳に基づいて認定するのが原則です。
精神障害者保健福祉手帳は、本則の認定根拠資料ではなく、年金が申請中であるなど年金証書による確認ができない場合に限り、年金証書の代用品として、障害者加算の認定根拠とすることが認められているものです。
ですから、障害基礎年金2級を受給しているのであれば、障害者加算はその年金証書によって認定しなければならず、精神障害者保健福祉手帳は認定根拠資料としては使えません。
なお、障害基礎年金2級が取り消しになった場合は、手帳が2級のままであっても加算は取り消されます。
生活保護法による保護における障害者加算等の認定について(昭和四〇年五月一四日社保第二八四号厚生省社会局保護課長通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
回答ありがとうございます。
ただ、障害者加算は手帳を持っていればされるはずです。
ネットで調べたところそのように書いてありました。
No.2
- 回答日時:
>何年も働いていない状態なのに再就職なんて無理です。
再就職とか重く考え過ぎなんですよ。
なぜ短時間のバイトでもいいじゃない。
NHKの番組で統失患者がNPOの支援を受けて
ホームセンターでバイトするまでをおった特集が
ありましたが、何もしないで1日家にいれば
誰でもおかしくなりますよ。
デイサービスや支援してくれてる団体をもっと上手く活用し
体調がよければボランティア活動に参加してみるとか
少しでも社会に関わっていこうと思う事も大切ですよ。
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