No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円の場合に、健康保険の扶養になり、年金の3号被保険者になれます。
ただし、退職後失業給付を受ける場合は、130万円のの収入見込額には失業給付も含まれますから、失業給付の日額が3612円以上の時には、3612×30×12=130万円超となり、受給期間中は扶養になれませんから、失業級の受給が終わってから扶養になれます。
更に、任意継続は、本人が新たに社会保険に加入するとき以外には、2年間は脱退できません。
夫の扶養になるという理由でも、途中手の脱退は認められません。
そこで、夫の扶養に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、夫の会社で扶養になる手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継
続の資格がなくなったとの通知が来ますから、任意継続の保険証を返還すれば良いのです。
No.3
- 回答日時:
任意継続の毎月支払っている保険料を、期日までに支払わなければ、任意継続の健康保険を喪失することはできます。
ただし、今現在は失業保険を受給しているので、その受給日額が3,611円未満であれば、だんなさんの扶養として認められると思いますよ。
もっともこれは、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準でありますので、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますから、その健康保険組合に直接お問い合わせいただいたほうがよろしいでしょう。
#1の方もおっしゃっているとおり、とくに任意継続を続ける理由がないのであれば、だんなさんの扶養になったほうがいいとは思いますが、(国民年金も、健康保険料も支払う必要がないため)失業保険を上記の金額以上で受給しているのであれば、それを受給し終わってから扶養に入ったほうがいいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
まず、任意継続したときに支払う保険料はいつまでの分を払いましたか?
基本的に支払った保険料分は任意継続を脱退できません。
ですから、次の保険料支払期日より脱退することになります。(不払いにより脱退します)
さて、脱退した日が出産日の半年以内で、かつそれまでの加入期間が1年以上あれば「出産手当金」がもらえます。これはご存知でしたか?金額はおおよそ退職時の給与の6割程度で、出産前後約3か月分もらえます。
「出産育児一時金」はそのときに加入していた健康保険であればどれでももらえますが(夫の扶養であれば夫の健康保険から)、出産手当金はご質問者の今の任意継続している健康保険からしかもらえません。
次に出産ということですから、雇用保険の失業給付は受給延長するということですね?
そうすると、そのときから扶養に入ることが出来ます。ただ任意継続中は健康保険には加入できませんが、国民年金は現在の保険料を支払う必要のある第1号被保険者より、夫の厚生年金の配偶者の扶養である第3号被保険者(保険料の支払いは必要ない)になることが出来ます。(ただし出産手当金をもらっている期間は無理ですが)
夫の税金の扶養に入ることは8月までに200万円の収入があるとのことで今年は出来ません。(1月から12月までの年収で計算するため)
全体の流れは、
a)失業給付の受給延長申請
b)国民年金を3号被保険者に変更
c)任意継続の健康保険が切れたら健康保険の扶養に入る
という流れになります。
出産手当金をもらう場合はその間、国民年金1号と国民健康保険に加入しなければならず、更にややこしくなり、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=657226
を参照してください。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=657226
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 雇用保険 1年の失業保険の場合、再就職手当はもらって得か? 4 2022/06/14 22:55
- 就職・退職 3月までは働いていて4月から入籍と共に退職して、夫の扶養になりました。 保険証も夫の扶養のものになっ 1 2022/06/30 10:54
- 雇用保険 最近育休終了と共に派遣会社を退職したのですが、もし1か月以内に派遣会社から仕事の紹介あって働ける場合 3 2023/04/30 12:08
- 雇用保険 妻の扶養と失業保険についてです。 仕事探しのため一旦私の扶養から外れ、 失業保険をもらいながら就職活 1 2022/08/24 08:21
- 就職・退職 調べてもよくわからないのでわかりやすく教えていただけると幸いです…。 3月まで正社員として働いていま 1 2022/05/09 09:21
- 健康保険 夫の退職後、妻の働き方の注意点は 5 2022/04/29 09:13
- 健康保険 社保(扶養)に入るか、国保に入るか迷ってます。 税関係に疎いため、アドバイス頂けますと幸いです。 妊 3 2022/08/17 21:32
- 労働相談 素人質問ですみません。 今年の二月末まで正社員で仕事し結婚退職金しました。 三月末に最後の給料が振り 2 2022/11/14 22:19
- ハローワーク・職業安定所 素人質問ですみません。 今年の二月末まで正社員で仕事し結婚退職金しました。 三月末に最後の給料が振り 1 2022/11/14 22:18
- 年末調整 年末調整について 3 2022/10/24 10:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
被扶養者だとニートだとばれて...
-
高額医療費について 来月の3月...
-
フリーター 扶養、税金について
-
任意継続すべきか・・扶養に入...
-
夫の扶養になり、健康保険を申...
-
夫が退職するので任意継続保険...
-
失業保険受給中の健康保険。
-
健康保険被扶養者状況リスト第3...
-
1カ月だけ扶養に入る事は可能...
-
妻の収入が月108、333円を超え...
-
月の途中で扶養に入れますか?
-
3カ月10万以上稼いでいると親...
-
雑所得で130万を超えました...
-
所得税の扶養と社会保険の扶養...
-
30代半ばでコロナ禍で収入減少...
-
健康保険の「被保険者の年収」...
-
サラリーマンの息子が国民年金...
-
別居中です 前までは旦那の扶養...
-
子供だけで国保加入?
-
週5フルタイムで今年8月24日ま...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
被扶養者だとニートだとばれて...
-
社会人から学生になる場合の健...
-
3号被保険者と健康保険の任意継続
-
退職後の健康保険の加入につい...
-
夫の扶養になり、健康保険を申...
-
扶養と任意継続、どちらがお得...
-
退職で健康保険任意継続するか...
-
社会保険の任意継続か国民健康...
-
出産手当金と出産育児一時金、...
-
社会保険の任意継続について・・
-
妊娠、寿退社後の社会保険と国...
-
夫が歯科医師国保の場合、退職...
-
退職後の健康保険加入について
-
定年退職したら健康保険も無し...
-
任意継続保険だが、扶養に入り...
-
退職します!失業保険や国民年...
-
解雇後の扶養者の健康保険
-
社会保険任意継続について 今、...
-
夫が退職するので任意継続保険...
-
社会保険 任意継続前納済を途...
おすすめ情報