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教えてください。
3月11日に発生した東日本大震災・大津波で被災した法人です。
会計年度は4月から3月末です。
平成23年度の売上は殆ど見込めない状況にあり、施設が流失したものですから、年度内に建物外の復旧に大きな額を支出します。
この場合の例として、1年間の仮払消費税が10,000,000円となって、仮受消費税が500,000円とした場合に差額が9,500,000円となりますが、大雑把な例として9,500,000円は確定申告後に還付されるものでしょうか。
なお、本年度は中間納付がないものとしてご指導ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>大雑把な例として9,500,000円は確定申告後に還付されるものでしょうか…



今年 (期) 分が本則課税で申告することになっているなら、基本的には還付されます。
950万丸ごと還付かどうかは、細かく吟味しないと何とも言えませんけど。

簡易課税なら還付はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
簡易課税ではありませんので、確定申告後に還付になればと思い確認しておりました。

お礼日時:2011/08/09 11:51

還付されますよ。


中間申告義務があっても「ゼロ申告」しておけば良いのです。
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この回答へのお礼

還付されるとのご回答をお二人からいただき、確認とれたものとして今年度の資産取得などの手続きにあたります。還付されなければ、資金繰りにも影響する状況にありました。

お礼日時:2011/08/09 12:46

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