dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

中古物件の売却において、仲介業者は折込広告とYAHOO不動産(ネット広告)に乗せるので、
広告料金の負担を売主に求めることは、可能ですか?

可能の場合、実際YAHOOに掲載するのにかかった費用が10万円だったと仮定して、仲介業者は
上乗せして、12万円で売主に請求した場合、違法なのでしょうか?

また、慣習的にどのようにしているケースが多いのか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

元業者営業です



宅建業法で仲介業者から広告費の請求は禁じられています。

ただし「売主から特段の要請があった場合のみ」実費を請求する事が認められています。
なお、業者から「●●円かかったから払ってくれ」という「事後承諾」は基本NG。
ただし、事後承諾でも売主が「いいよ」と認めてくれればOKです。

>慣習的にどのようにしているケースが多いのか

これは「慣習」ではなく法律で厳しく規制されているものです。

でも、今どきネット広告や折り込みすら「実費で」なんていう業者じゃ媒介物件は預かれないでしょうね。そんな業者に大切な財産を託す売主がいる訳が無い。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/31 21:50

昨年、中古物件を売りましたが、仲介業者から広告料なんて請求されませんでしたよ



購入する場合と同じく、物件価格の3%プラス6万円の明朗会計で、仲介を頼む際にも明言されました
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/31 21:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!