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病院での生体モニタ(心電図)について教えて下さい。
記録された記録紙は、その日に捨ててしまうものでしょうか?それとも保存する物でしょうか?
或いは保存の義務等、あるのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

この記録は自動で定時的に出されるものでしょうか?


この指示が医師からのものならばそれを報告することになりますので保存が必要です

何か気になることがあって手動で出されたもののでしょうか?
それについて看護記録に記事を残したり、何かの行動のきっかけとなったのならばその根拠の波形は保存すべきです

カルテに張り付けたものは一体ですから医師法24条によりカルテの保存期間の5年間
別に保存するのならば医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間
保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間
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この回答へのお礼

参考になりました、有り難うございました。

お礼日時:2011/10/08 20:10

今はどこも電子カルテになっているので、どこも対応には困っています。


最近は、自動で印刷せず、後で見返して異常があった時のみ、記録紙にプリントするので、臨床的に意味があるのが大部分です。よって、以前、いろんな病院について調べた結果では、完全に電子カルテにしているところはPDF化して保存していますが、一部は紙を残しているところは、それに放り込んでいました。
慣例として、昔の自動判定されて出力された意味のない記録は捨てていいと解釈されています。ただし、あくまで慣例です。
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この回答へのお礼

参考になりました。有り難うございました。

お礼日時:2011/10/08 20:09

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