これ何て呼びますか

分からない事があるので教えてください。

瑕疵担保責任についてですが、なぜ重要事項に説明がいらないのでしょうか?
契約する前に知っておきたい事項だと思うのですが・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

それは基本的に37条書面でするからです。

(勉強してみえて勿論ご存じでしょうが・・・)
重要事項の説明というのは「35条書面」の方ですね。基本的に35条書面は「その物件
や契約についての説明書」であり、物件固有の要素や取決めが謳われています。一方、37
条書面は「契約の成立した後に交付する契約書」であり、「契約の条件」について書かれて
います。瑕疵担保責任は「もし後に、物件に見えない欠陥が発覚した場合、売主が過失の有
無を問わず一定期間、一定の範囲の責任を負う」という内容であり、その購入物件固有のも
のではなく、一般的な契約(後)の取決めです。ですから37条書面で説明すれば足ります。
逆に、35条書面に「瑕疵担保責任」の条項を設けたら、固有の要素や取決めに対しての説
明が35条の本旨なんですから最初から物件に問題があるのが前提なように思えてしまいま
すよね?(まあ、それは分かっている「欠陥」であって、見えない・知らない・分からない
「瑕疵」とは違うんですがね。逆に「欠陥」を承知で、物件を買うならば、そのことを35
条書面の「国土交通省令で定める事項」等にハッキリと謳ってなくてはいけません・・・)
基本的に35条は「欠陥や不備、不足のないこと」を前提で取りまとめた説明書だといえる
でしょう・・・
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/03 11:55

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