頭がこんがらがってきたので、質問させてくださいませ。
母が私にかけてくれていた保険金が先月満期になり、204万円が戻ってきました。
被保険者は私で、保険契約者・払込人は母です。
これだけなら確定申告時に204万全額の贈与税の申告をすればよいのでしょうが、この払い戻し金を、私たち兄妹で2等分することになりました。
というのも、先日母が亡くなり、その時に私たち兄妹は遺産放棄(父に100%)したため、その代わりにこの満期保険を兄妹で分けるということにしたのです。
そして税金のことを調べていくうちに、頭がこんがらがってきてしまいました。
・保険契約者が亡くなっている場合、これは相続税になるのか
・被保険者は私なので、兄妹で分けるとはいえ名目上は私が100%受け取っていることになるため、贈与税などにあたるとすれば、私が全額払うことになるのか
・もし兄に100万円を渡したという証明(たとえば銀行振り込みなど)ができれば、兄妹で税金を分けることはできるのか(計算上は0円になるのですが)
一番楽なのは204万全てを私が受け取ったことにして、その分の税金を申告することなのでしょうが、200万も年収が上がると来年度のその他の税金も上がりそうで、例え今回の申告が楽でも、今後がややこしくなりそうでしたのでどうしたものか迷っています。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続税法基本通達
(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによるものとする(昭57直資2-177改正)
(1) その者が当該契約による保険料を負担している場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含む。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となること。
(2) その者が当該契約による保険料を負担していない場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除く。)には、課税しないものとすること。
ご質問者の場合は(1)になるでしょう。
すると「相続財産を形成する財産」になるわけです。
配偶者であるお父上が相続によって得た財産を、二人の子に贈与したことになります。
贈与税の基礎控除額110万円以下ですので、贈与税は発生しません。
確実なところは、保険契約の内容を正確に示して税務署で「基本通達に該当するかどうか」確認されることです。
お返事、どうもありがとうございます。
そんな内容があったのですね!
とても分かりやすいです、ありがとうございます。
何にしろ、一度税務署に問い合わせをしてみたほうがよさそうですね。
そうさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
一度に考えるから、ややこしくなるのです。
一つ一つ順番に考えてください。
204万円は亡くなれた御母堂様の口座に振り込まれたはずです。
となれば、まずは、御母堂様の一時所得となりますが、
(保険金)-(支払った保険料総額)-50万円
が、マイナスならば、非課税です。
金額から考えて、非課税です。
この時点で、204万円は御母堂様の財産となります。
その後、御母堂様が亡くなられたのならば、
その時点で遺産となります。
遺産放棄をしたのならば、ご兄弟に受け取る資格はなく、
これは、全て御尊父様の財産となります。
遺産には、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という非課税枠があるので、
普通は非課税となります。
その後、100万円ずつ分けるならば、
それは、御尊父様からの贈与があったということになります。
贈与は110万円の控除があるので、
100万円ならば、非課税ということになります。
この回答への補足
丁寧なお返事、ありがとうございます。
申し訳ありません、説明不足でした。
4月に母が亡くなり、9月に保険が満期となりました。
被保険者が私だったので、母の謄本等を私が用意し、手続きを行い、払い戻し金も私の口座へ振り込まれました。
ですので、相続にはならないにせよ、贈与にはあたると思います。
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