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厚生年金の障害手当金(3級より軽いもの)と労災の障害補償一時金(8~14級)は同時に給付されない、ということは知っていますが、
厚生障害年金(3級相当)と労災の障害補償一時金(8 or 9 or 10 級相当)は同時に給付されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害等級表から判断すると、労働者災害補償保険法の障害補償一時金の対象となる第8級から第14級の障害の一部は、厚生年金保険法の障害厚生年金3級の障害には該当せず、厚生年金保険法の障害手当金に相当することがあります(ケースA)。


障害等級表については、以下のURLを参照して下さい。

・労働者災害補償保険法
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
・厚生年金保険法
http://www.shougainenkin.com/8_03table.html

このとき、あなたもご承知のように、労働者災害補償保険法による障害(補償)給付を受けられるとき(障害補償一時金も当然含まれます)には、障害手当金を受けることはできません(ケースA)。

一方、ごく一部ですが、障害厚生年金3級の障害に該当する場合もあります。
このときには、労働者災害補償保険法による障害補償一時金は、厚生年金保険法による障害厚生年金との間の併給調整は行わず、どちらとも満額受給できます(ケースB)。

併給調整が行われるのは、労働者災害補償保険法による障害(補償)年金と、厚生年金保険法による障害厚生年金との間です。
障害厚生年金については満額支給し、障害(補償)年金を一定の割合で減額して支給します。

以上のことから、障害補償一時金であれば、あなたの障害がケースAにあたるのかケースBにあたるのかによって、取り扱いが分かれてきてしまいます。
判断はむずかしいと思われますが、障害等級表を参考にされるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/24 22:22

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