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昨年秋から今年の夏まで、社会保険に加入して働いていました。
その時点での年収は、130万円弱です。
その後、他の会社でアルバイトをしています。そこでは社会保険には加入していません。
今の仕事の給料を加えると、年収は、最終的には130万円を超えます。(150万円弱くらいでしょう。)

この場合、夫の扶養家族ということになるのでしょうか?
夫の税金は、何か変わるのでしょうか?
私は、来年は住民税を払わなければならないと思うのですが、他に何かあるのでしょうか?

今の会社で年末調整をするのと、自分で確定申告をするのとでは、何か違いはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除を含む)と、社会保険の扶養はまったくの別物です。


完全に切り離して考えましょう。

税金については、【今年の1月~12月】の収入が103万円以下(所得で38万円以下)なら旦那さんが扶養控除を受けられます。103万円超141万円未満なら、配偶者控除は無理ですが配偶者特別控除が受けられますね。
141万円以上の場合は、残念ながら今年は「税金については」旦那さんは控除を受けられません。来年以降はまた年ごとに考えましょう。

控除を受けた場合、税金が安くなります。税金が控除分安くなるわけではなく、税金を掛ける対象が控除分減るわけですから、旦那さんの元々の所得によっては思ったほどのメリットにならない場合もありますが・・・。

以上が税金についてです。

社会保険の扶養については、健康保険によって基準が違いますので、正確なところは旦那さんのお勤め先に照会してください。
130万円という数字が出て来ているので、これを基準にすると・・・【扶養に入る時点から先で】【いつの時点から数えても】年収が130万円を超える見込みでなければ、扶養に入ることができます(その他の条件として、他の健康保険に入っていないことなどがありますが)。
秋に退職してバイトに変わった時点で、自分の社会保険がなくなり(任意継続もしておらず)、ここから先の年収が130万円以下に収まる見込みだったら、扶養に入ることができました。

ただし注意が必要な点がいくつか。
・収入の考え方が税金と違います。雇用保険(失業給付)など、税金ではカウントしないものも収入とすることがあります。
・年収について、年間で超えなくても、月収や日額(失業保険など)が継続して基準を月割り・日割りにした額を超えると、扶養に入れない場合があります。

なお、配偶者の場合には年金も3号被保険者になりますので、お得といえばお得ですね。


年末調整は、以前の会社の「源泉徴収票」を合算して出せば後が楽です。
別に確定申告するもの(医療費控除など)がなければ、それで終わりますから。

この回答への補足

今年の夏までは自分で社会保険に加入して、その時点での収入(1月~夏までの分)は130万円弱でした。
退職後、社会保険は脱退して、現在は、アルバイト収入があります。
失業給付は受けていません。
この場合、夫の年末調整で、妻(私)の収入の記入は、アルバイト収入分だけでよいのでしょうか?
それとも、それ以前の収入も加算するのでしょうか?

補足日時:2011/11/03 16:28
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>この場合、夫の年末調整で、妻(私)の収入の記入は、アルバイト収入分だけでよいのでしょうか?


 それとも、それ以前の収入も加算するのでしょうか?
 年収は、最終的には130万円を超えます。(150万円弱くらいでしょう。)
 ・配偶者控除、配偶者特別控除、どちらにも該当しませんから、記入の必要なしです

>この場合、夫の扶養家族ということになるのでしょうか?
 ・税金上は配偶者の場合には扶養と言う言葉は使わないので、配偶者控除、配偶者特別控除には該当しないになります
 ・健康保険(ご主人の)上は扶養です・・扶養に入っているになります
 ・一般的には、ご主人の収入が主で生活されている場合は扶養家族です
 ・何を元にするかで意味合いが違ってきます・・特にこの様な場所で質問する場合

>夫の税金は、何か変わるのでしょうか?
 ・前年、配偶者控除、配偶者特別控除を受けられていたのなら、今年は受けられませんからその分の金額の税金が増えます(今年の所得税、来年の住民税)

>私は、来年は住民税を払わなければならないと思うのですが、他に何かあるのでしょうか?
 ・特になし(現在、健康保険はご主人の健康保険の扶養で国民年金が3号の場合

>今の会社で年末調整をするのと、自分で確定申告をするのとでは、何か違いはあるのでしょうか?
 ・最終的にはどちらも一緒です(医療費控除等は無視して)
 ・還付金がある場合、年末調整だとその時に戻ってくるけど、確定申告だと数ヶ月後に戻ってくる位
 ・会社で年末調整可能なら会社でした方が手数が掛かりません


 
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この回答へのお礼

適切なご回答、ありがとうございました。

>・何を元にするかで意味合いが違ってきます・・特にこの様な場所で質問する場合

他の回答者からもご指摘がありました。
自分の知識があいまいだったため、わかりにくい質問でした。
今後、混乱しないように、ちゃんと覚えておきます。

お礼日時:2011/11/05 06:13

No.2です。

税金以外のことを書いたのが徒でしたかね。

先にも書いたとおり、税金については1月~12月の収入です。
勤務先が変わろうが、複数であろうが、関係ありません。全部合算です。

もし、昨年12月の勤務分の給与が1月に支給されたなら、それも合算します。
(逆に今年12月勤務分の給与が来年1月に支給されるなら、それは今年分には入れません。来年分です)

所得税を払っているでしょうから、税務署で突合されればバレます。隠し立ては無用に願いますよ。

合算して141万円超なら、控除は受けられませんから書く必要は全くありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/05 05:59

>この場合、夫の扶養家族ということになるのでしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昨年秋から今年の夏まで、社会保険に加入して働いていました。
その時点での年収は、130万円弱…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、今年 1~12月の給与賞与を合計して判断します。
去年のことはもう関係ありません。

>夫の税金は、何か変わるのでしょうか…

今年の大晦日現在で、あなたの所得額により、夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」が取れるか、また何も取れないかが決まります。

>年収は、最終的には130万円を超えます。(150万円弱くらいでしょう…

それなら「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。

>私は、来年は住民税を払わなければならないと思うのですが…

「所得控除」にどれだけ該当するものがあるかによります。
まあ、基礎控除以外に特になければ、来年の住民税は避けられませんけど。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>今の会社で年末調整をするのと、自分で確定申告をするのとでは…

医療費控除その他特段の事由がなければ、会社に任せておけば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>1. 税法
>2. 社保
>3. 給与 (家族手当)
>それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

そうですね。以前、聞いたことがありましたが、すっかり忘れていました。
わかりにくい質問で、すみませんでした。

お礼日時:2011/11/05 05:52

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