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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税法は詳しくないので参考程度に
> 7年前にさかのぼって、所得隠しが発覚しました。
所得税に対する確定申告は「無申告」?「過少申告」? どちらなのでしょうか。
・無申告
他に所得が無いなどにより、確定申告も年末調整も行っていなかった場合です。
『本税(各年度の所得税)+無申告加算税+延滞税』となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
・過少申告
確定申告(又は年末調整)は行ったが申告漏れが発覚した場合です。
『本税(各年度の所得税)+過少申告加算税+延滞税』となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
そこで次のような仮定・条件で計算してみました。
1 過少申告だったために、書かれた利益額が100%課税対象所得になる上に、当初の申告額に比べて追加納付する本税は同額未満と仮定。
※500万円の年の過少申告税は、便宜的に『50万円以下』と『50万円超』との2段階とする
2 今が平成23年ですから1年前とは平成22年のことだと推測する。
※平成18年以前と平成19年以降では所得税の税率が異なる
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
3 正しい申告を行った後に追加徴収となった税金を納める日が不明なので延滞税は計算を省く
・平成22年の100万
本税=100万円×5%=5万円
過少申告加算税=本税×10%=5千円
・平成21年の100万
本税=100万円×5%=5万円
過少申告加算税=本税×10%=5千円
・平成20年の100万
本税=100万円×5%=5万円
過少申告加算税=本税×10%=5千円
・平成19年の200万
本税=200万円×10%-97,500
=20万円-97,500=103,500円
過少申告加算税=本税×10%=10,350円
・平成18年の500万??
本税=500万円×20%-330,000
=100万円-33万円=67万円
過少申告加算税=50万円×10%+(本税-50万円)×15%
=5万円+17万円×15%
=75,500円
・平成17年の100万
本税=100万円×10%=10万円
過少申告加算税=本税×10%=1万円
・平成16年の100万
本税=100万円×10%=10万円
過少申告加算税=本税×10%=1万円
◎トータルで124万円を超えると考える。
・本税
=50,000×3+103,500+670,000+100,000×2
=150,000+103,500+670,000+200,000
=1,123,500円
・過少申告加算税
=5,000×3+10,350+75,500+10,000×2
=10,000+10,350+75,500+20,000
=115,850円
・延滞税:不明
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