No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与収入+事業所得で確定申告書の提出をします。
その総所得金額で夫の社会保険上の被扶養者になれるかどうか判定します。
夫が加入してる保険組合の規定によるしかないのですが、私が住んでる地域の協会健保の場合を述べておきます。
確定申告書に記載されてる総所得額が130万円以下なら所得条件は該当します。
ただし青色申告特別控除額を控除しない額としてます。
税法上の配偶者控除(妻は扶養親族といわずに控除対象配偶者といいます)には給与収入で170万円ある時点で「アウト」のようですが、事業所得での赤字を損益通算して「年間所得」が38万円以下なら控除対象配偶者になれます。
年間所得が38万円を越えて76万円までなら、夫が配偶者特別控除をうけることができます。
平成23年分で配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるわけです。
年末調整で間に合わないと思いますので、夫は改めて上記控除を受ける確定申告書を提出すれば良いです。
なお、税法上の「扶養(妻なら配偶者控除)」と社会保険上の扶養(被扶養者といいます)は、制度が全く別なので別々に考えます。
ご回答ありがとうございました。
市町村で違うと思うのですが、だいたい予想していた内容でした。
青色申告の特別控除とは経費などでしょうか?(ど素人で申し訳在りません)
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>極端な話ですが、もし赤字でも収入が130万以上あれば、扶養になれないのでしょうか。
そのとおりです。
そうでなければ、給与所得者は「収入」で、事業所得者は「所得」では不公平しょう。
給与所得者だって経費はかかっています。
だから、税金上は「給与所得控除」が認められているわけです。
でも、健康保険の被扶養者の認定基準額は「年収」から「給与所得控除」を引いた額ではなく、「年収」が130万円超えたらダメです。
少なくとも、事業所得者は私の加入している健康保険では前に書いたとおりです。
他の健康保険でも、認められる経費に多少の違いはあるでしょうが考え方は同じはずです。
事業所得で認められる経費については、ご主人の加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
ありがとうございます。
>健康保険の被扶養者の認定基準額は「年収」から「給与所得控除」を引いた額ではなく、「年収」が130万円超えたらダメです。
知人は事業所得でがっつり稼いでいますが、ダンナ様の健康保険の被扶養者でいられるよう、
経費(車の減価償却、家賃など)だしているようです。
赤字ではなさそうだけど、ダンナ様の社会保険でいれるのが不思議です。
まだ疑問が多いですが、今回のご回答はとても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
青色申告の特別控除とは経費などでしょうか?]に。
経費ではありません。控除です。
白色申告と青色申告があることはご存知ですね。
青色申告では複式簿記による記録をして貸借対照表を添付した「青色申告決算書」を提出することで、青色申告特別控除が受けられます。
事業所得が170万円の方が65万円の青色申告特別控除をうけると、事業所得は105万円ということになります。
協会健保でいう所得は申告書に記載した総所得という言い方をしてますが、注意書きとして「必要最低限の経費を引いた額」としてます。
つまり青色申告特別控除額は、必要最低限の経費ではなく特典なので、引いた額を所得だとしてはだめだよと云う言い方をしてます。
青色申告特別控除額は、クーポン券だと思えばいいかもしれません。
食事代金は1000円だったが、クーポン券を持ってたので800円になったという場合。
協会健保は食事代を800円と捉えるのではなく、1000円で捉えるということです。
ありがとうございました。
給与所得と事業所得を一緒に計算する際は、白色申告のようですね。
青色申告の定義が曖昧でしたので、とんちんかんな質問をしてしまいました。
No.3
- 回答日時:
>副業の経費(車購入費、もろもろ)を計上して、トータルの所得が低ければ、扶養範囲のままでいらるのでしょうか?
いいえ。
貴方の場合、健康保険の扶養にはなれないでしょう。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の「収入」(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
健康保険の被扶養者の基準は「所得」ではありません。
「収入」が130万円以上なら、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
事業所得では、通常、一部の経費(社会通念上経費と認められるもの、仕入れ費や消耗品費など)しか引けません。
税法上では認められる車の減価償却費などは引けません。
ご回答ありがとうございます。
給与所得と事業所得を合わせた、健康保険の扶養についてのご質問でした。
>健康保険の被扶養者の基準は「所得」ではありません
極端な話ですが、もし赤字でも収入が130万以上あれば、扶養になれないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>扶養範囲のままでいらるの…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>給与収入で170万…
「所得」は 105万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>その他収入(副業)20万程度…
所得の区分は何でしょうか。
それによって「所得」の求め方が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
いずれにしても、給与所得だけで 76万をはるから超えているので、今年の夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。
>副業の経費(車購入費、もろもろ…
たかだか 20万ほどの「収入」(所得ではない) を得るのに車が必用なのですか。
百歩譲って必用だとしても、1点が 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、購入年に全額が経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
しかも、想像するのに家事兼用でしょうから、減価償却費といえども、事業に使用する分だけしか経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>を計上して、トータルの所得が低ければ、扶養範囲のままでいらるのでしょうか…
だから、「合計所得金額」が 38万あるいは 76万を超えるかどうかで決まります。
>来年国民年金と医療保険が発生しますが…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
外されるのが来年で良いのか、今年にさかのぼるのかなど、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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