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お世話になっております。


年内(12/31)を以て退職の旨を提出し(退職願)、受理されました。
ところが、本部に呼び出され、退職日を30日にしてほしいと言われ、
「うちの会社では通例そうしているから」との理由で変更してしまいました。

初めての退職で勝手も分からず
良く調べずに判を押した私の落ち度は良く理解しているのですが、お聞きしたいことが2点。


1.多忙な勤務で31日もシフトに出勤が組み込まれているのですが、30日で労働契約は
終了しているのに出勤の必要はあるのでしょうか?

2.社内規則などで有給の買い取りの基準などが明示されていないのですが、
あまりに安く叩かれた場合、抗議することができますか?明示されていなくとも
価格は会社の裁量で決まるのでしょうか?


以上 宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

まだ、俺の書いてる意味が理解できていないようで、、、



もう日時が逼迫しているから手遅れになりつつあるけれども、
(資本家の味方の言いなりになっていると損しますぜ。もっとも、素人さんが会社と対等に交渉するのは難しいですけどね)
単純に一般論としての買い取りを論じているのではないのですね。
「今後の退職に伴い、、」ここが非常に重要。
退職「後」や、就業規則への盛り込みだったら1日千円でも御の字でしょう。普通はゼロ。
でも、状況はそうではない。
出してるリンクも違う状況での判断。しかもここサイトとか(2011年登録の人にとっちゃ古いスレはバイブルになるんかね?)会社側社労士の一般論とか、、
俺の主張は裁判にはならないよ。交渉の持っていき方を書いているのであって、これが裁判になった時は単純に有休付与の問題や支払いの有無が争われる事になる。
それにその人を小馬鹿にした書き方。
人権を無視する奴に労働者の権利を守る事はできない。
お作法?バッカじゃないの?アンタの文章のどこが作法通りなんだね?
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プーッ。



その検索結果画面での縦の算用数字は「項」を表していて、条文番号を述べる際には「項」をつけるんが、法律の読み方のお作法。お作法をよう知らんお人は、それ分からずに馬鹿をまるっと出すものやなあ。(苦笑)

判例は法律をようご存じのようやもの(苦笑)、判例検索システムとかで調べてみ?労働関係の判例をまとめたサイトとかもあるでえ。わし、馬鹿丸出し相手にヒント出し過ぎやな。(苦笑)

「「有休の買い取り」とは言えなくなります」。出たわー、意見表明。(苦笑)質問者さんのために、URLいくつか貼っておくわね。いずれも、有給休暇の買取いう話題で共通しとる。「言えなくなる」とか、労働法の書籍含めて探しても見当たらないなあ。(苦笑)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3216525.html
http://www.growthwk.com/article/13464247.html
http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php

有休と略すんは一般的。ツッコミどころでないところをツッコミどころと勘違いするのは、これも分かってない証拠。(苦笑)「バカ丸出し」がブーメラン攻撃しとるなあ。(苦笑)

質問者さん、分かってないお人は相手にしたらあきまへんで。わしみたいなツッコミ役に徹したいんなら別やけど。(苦笑)
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#4です


 補足拝見しました
>新しい就職先が来月の21日からなのですが、
 厚生年金の空白は1カ月、その保険料引き落としは来月分の給与からという解釈で良いでしょうか?
 また、国保にせよ任意継続にせよ保険料は2カ月分納める必要があるということでしょうか?
 ・年金は、記録上は12/30までが厚生年金加入、12/31~1/20までは国民年金加入、1/21から厚生年金加入になります
  保険料は、12月分は国民年金:15020円、1月分は厚生年金:再就職の会社で給与天引き・・これは2月の支給分から1月分が徴収されます(1ヶ月遅れで徴収・・1月に給与が出る場合は保険料の引落しはありません)
  (退職後市役所で国民年金の加入手続きをします・・後日年金事務所から保険料の納付書が届くので、12月分の1ヶ月分を支払います、再就職後の厚生年金の加入に関しては会社で手続きをします
   国民年金から厚生年金への変更は年金事務所で行ないます)
 ・健康保険は、12/31~1/20までは無保険になるので、国民健康保険か現在の健康保険を任意継続する事になります(無保険の状態で診療を受けた場合、診療所の請求額を自腹で払うことになります)
  ・国民健康保険の保険料は12月分のみ支払になり、1月分の支払はありません・・保険料は2010年の所得から計算されます・・市のHPに計算方法が記載されていますからそれで計算するか、直接電話して聞いて下さい(加入手続きは退職から14日内です)
   (再就職後に健康保険の保険証が届きましたら、市の窓口で国民健康保険の脱退手続きをして下さい)
  ・任意継続の保険料は12月分を支払、1月分も支払う事になります・・再就職後新しい保険証が届いてから健康保険の事務局に連絡して脱退手続きをします・・後日支払った1月分の保険料が戻ってきます
   保険料は今の保険料の2倍が基本です・・詳しい金額は健康保険の事務局に電話で聞いて下さい
   手続き期間は退職から20日以内です
  ・保険料は末日現在で加入している場合に1ヶ月分の保険料が発生しますから・・この場合12/31現在、1/31現在の状態で見ます
  ・両方の保険料を比べてお得な方を選択して下さい
  
  
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この回答へのお礼

役所へ行って聞けば済むことですが、事前にある程度把握していないと不安で。。。

参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/20 20:23

有休自体、平均賃金でも可とされているから、1日分の賃金でなくとも可という判決に何の違和感もありませんが、一応、ソースを出してほしいもんですね。



政府が出している条文には項なんてのはどこにもありません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
バカ丸出し。第一、項と付けようが付けまいが条文の解釈が変わる訳でもなし、くだらない事をいちいち揚げ足取るのは頭が固い証拠ですな。

繰り返しますが、
あくまで「年次有給休暇」(有休と略していたがここは突っ込まないのかな?w)の買い取りであり、有休として規定されている計算方法による額の算出でなければ有休ではありませんから、「有休の買い取り」とは言えなくなります。
不完全な有休買い取りとか、有休一部買い取り、というなら分かりますけどね。
しかし、現実問題として、それでは労働者は不利益ですから実際の有休を行使するまでです。減額して困るのは会社の方。
これだけ説明してもわかんねぇだろうな。
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プッ。

いちおツッコミ。

労働基準法39条7項は、有給消化時の賃金について定めた条文や。消化せず買い取る場合の金額について労基法は、同項でも他の部分でも何も定めとらんわ。39条7項を「39条7」とか書く時点で分かっとらん証拠。(苦笑)根拠にならへん条文もちだして無意味とか言うほうが無意味。(苦笑)

それとも、買取時にも消化時と同じよに考えるべき、とかいう意見表明かね?裁判所ですら月給の1日当たり金額を割り込んでもおけいう判断をしとるもの、39条7項どおりでないとあかんいうのは裁判所も認めてへん個人的意見にすぎない。ここはQ&Aの掲示板や。意見表明ならほかでやりなはれ。

てことで質問者さん、怪答はスルー推奨や。(苦笑)

あといちおで、1日1円とかなら裁判所に行けば公序良俗違反とかで金額が引き上げられる余地あるけど、1日1千円とかなら許容範囲になると思うで。血も涙もないけどな。(苦笑)
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ああ、金額だという事は理解できているのですね。


買い取りに限っては金額は裁量という意味でしょうか?
買い取り自体は任意ですから1円でもいいかもしれませんが、あくまで「有給休暇」の買い取りですから、労基法通りでないなら有休の体を成しませんね。結局、それでは買い取った事になりません。無意味。ナンセンス。そんなだったら強引に有休とった方がマシ。時季変更権が使えないから会社は拒否できません。会社が困るだけ、だから買い取りするから出社してよ、という話になるのです。それが千円とかじゃ詐欺。
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労基法の根拠とは計算方法の事ですが、、?


http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
39条7
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>1.


 ・退職日は30日なので、当然31日には出勤の必要は有りません
 ・直属の上長に退職日が30日になったと伝えておけばよいでしょう
>2.
 ・その場合、通常は会社と組合が協議して基準を決めますが
  その様な基準が無い場合は、会社と貴方との話合いで決めることになります
 ・買取り自体が会社の裁量なので(買取らなくても良いので)、話合いが付かない場合は
  会社の言い分を飲むか、有給を取るかです・・この場合すんなり有休は取れないでしょうから
  最終的には労基とかを間に挟むようになったするかもしれません(これは有給取得に関する事のみ:買取りに関しては関与しません)

・追加
 12/30で退職と言うことは、12月分の健康保険料、厚生年金保険料は徴収されません・・月末に在籍していない為
 (保険証は12/30まで使えます、年金の記録上は12/30までは厚生年金の加入です)
 12月分以降の保険料は、健康保険は今の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に入るのどちらか、厚生年金は国民年金への加入手続きが必要です(1日の加入ですが1ヶ月分の保険料が掛かります)
 (1/1から再就職等が決まっている場合も国民年金の加入と1ヶ月分の保険料の支払が必要です)

この回答への補足

なるほど、私の退職日の設定が間違っていたのですね。

ところで、追加の欄がすごく参考になったので、もう少し質問させてください。


新しい就職先が来月の21日からなのですが、
厚生年金の空白は1カ月、その保険料引き落としは来月分の給与からという解釈で良いでしょうか?

また、国保にせよ任意継続にせよ保険料は2カ月分納める必要があるということでしょうか?

補足からで申し訳ないですが、宜しくお願いします。

補足日時:2011/12/18 16:19
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1は、必要なし。

30日をもって契約終了やもの、31日は無関係や。

2は、会社の裁量やな。労働基準法で定められとるとかいう怪答あるけど、根拠条文がないわ。(苦笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

1日1000円とかになりそうな会社です(苦笑)

お礼日時:2011/12/18 15:50

社保の手続きの関係で月末の前日が有利なはずです。



有休の買い取りは退職時はOKですがあくまで会社の任意であり、買い取ると明記がなければ安心できません。
就業規則に明記がないのですから、退職前に個別の契約でも結ばない限り、通常は買い取りなどしません。
退職前に消化すべきでしょう。
金額の計算方法は労基法で定められていますので勝手に変える事はできません。
買い取るか否か、それだけの問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>社保の手続きの関係で月末の前日が有利
会社が ってことですよね。

急ぎの転職とは言え、もっとよく調べてから行動すべきだったと反省しています。

総務部部長が社長代理として有給買い取りを明言してくれたので大丈夫かと
思います。。


No.3の方が労基法に根拠がないとおっしゃっていますが・・・

お礼日時:2011/12/18 15:49

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