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こんにちは。

国民健康保険の加入について教えてください。
2002年の10月に会社を退職して、独立して起業しました。
現在3年目になりますが、ようやく少し事業も軌道に乗り始めた
感がありますので、保険も入っておいたほうが・・考えてます。
今までは、保険に加入しようと思っても金銭的な余裕がありません
でした。具体的には歯医者に行きたく思っており加入したほうがと
考えております。もう会社を退職して3年ほど経ちますが、
保険を手にすることは可能でしょうか?何かさかのぼって請求される
とかあるのでしょうか?出来ればそれは避けてほしいですが。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 数年前、ほぼ同じ境遇でそれまでの組合健康保険から国民健康保険へ切り替え加入した者です。

まず普通のサラリーマンの場合、退職時に健康保険被保険者証を会社へ返却した際に、会社から離職票などと一緒に「健康保険資格喪失確認書」「厚生年金保険資格喪失確認書」という書類を受け取ると思いますが、お手元にありますでしょうか?
退職の翌日が喪失日となりますので、この日をもって国保の加入資格が発生した日となりますから、役所で手続きすればこの日まで遡って保険料を収めることになるだろうと思います。
在職時の加入保険の種類は事業所や働く人によってまちまちなので、質問者さんが私と同じかどうかは判りませんが、多分この質問の文面から推察しますと、私と同じパターンでも退職時に退職金やら失業保険やら次の事業のことで頭がいっぱいで、保険の切り替えにまで考えが及ばなかったので、そういった書類は受け取っていないのではないでしょうか。会社によっては自分から「保険をやめた証明書をください!」とか言わないと特に発行しないケースもあるかと思います。しかしながらこの書類自体が役所での手続きがよりスムーズにいく、という目的以上に重要かどうかは分かりかねます。いずれにしても私の場合もそうでしたが「うえッ!」というぐらい保険料取られてしまいます!覚悟して役所に行ってらっしゃいませ。No2の方の説明にあります時効が3年とか5年とかいう知識、、、私ももっと早く知りたかったです。
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日本という国は、国民皆保険制度と言って、すべての人が何らかの健康保険に入らなければならないことになっています。

質問者さんの場合、2002年の10月に会社を退職した時点で、国保に加入したと解釈されます。参考URLにも次のようにあります。

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加入資格が発生した時点(届け出日ではない)までさかのぼって保険料(税)を納めなければならなくなります。
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国保の掛け金は、自治体によって、税金としているところと、保険料としているところがあります。税金か保険料かは、時効の期間が税金は 5年、保険料は 3年という違いがあるそうです。つい最近ここで教わった情報です。
質問者さんの自治体が短いほうの 3年としても、時効がぎりぎりで成立していないと考えられます。

未納分は、銀行預金とは比べようもない利息が付いて回ります。1日も速く手続きをして、これ以上利息を膨らませないことをお奨めします。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/
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医師です。


 本来、健康保険は国民相互の扶助を目的とするもので、性質からすると税金のような物です。ですから自分の意志で払う払わないということは認められていません。又保険料も国保の場合、収入や固定資産の所持により保険料が異なります。国保はさかのぼって請求されることはないと思います。有効開始日がその申請をした日からになるからです。国民年金は払っておられますか?国民年金はさかのぼって請求が来ます。自分の生活が苦しいから払わないというのは全く自分勝手な思想で、病院にかかりたいから払う、かからないから払わないというのは全くナンセンスな話です。
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