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平成21年10月20日~平成22年3月21日

平成23年9月8日~平成23年12月27日

これで受給資格はありますか??

これ以前に、平成21年4月~平成21年8月 もあります。

A 回答 (2件)

失業給付金の支給条件は


離職から逆算して「直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間」を有する事です。
前回の離職で失業給付金を既に受けていればそれ以前の期間は加入期間から除外されます。
受給基礎期間とはそれぞれ離職から逆算する満1ヶ月拘束11日以上就労を以て1.0ヶ月、15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労で0.5ヶ月と計算します。
ですから今回の離職では全て11日以上(前月28日~当月27日での計算)あれば3.5ヶ月になり、前職では「平成21年12月28日~22年3月21日」迄の期間についてのみカウントですから2.5ヶ月(離職から再就職迄が1年経過したらそれ以前の就労は無効との規定もあります)。
よって受給基礎期間は最大で6.0しかありません。
この間に昨年4月1日以降に1ヶ月を越えて継続したバイト先はありませんか?昨年の法改正で「1ヶ月を超えて雇用見込又は雇用した場合」も雇用保険に加入義務が出来ました(以前は6ヶ月以上でした)。ですからバイト先に遡及適用を請求出来る場合があります。
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http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm
こちらの「失業保険の受給要件」をご参照に
>平成21年10月20日~平成22年3月21日

>平成23年9月8日~平成23年12月27日

21年12月~23年12月の間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
が必要なので 今回はNG!
トータルで「8ヶ月」しか無いので・・・
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