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相殺処理場合の領収証の日付について教えてください。
通常 相殺処理が発生し互いに領収証の交換をする場合
当社より差額支払がある場合は当社の支払日にて領収証
を相手方にも発行してもらっております。相手方より差額
支払がある場合は相手方の支払日に合わせ当社も領収発行しております。締支払の違う相手先にて相殺が発生した場合で前記のように領収証発行日をあわせてもらえない場合互いの支払日(月が違う場合も含む)にて領収証を発行しても有効なのでしょうか。
会計法か何か規定されているものも合わせて教えていただくと助かります。

A 回答 (3件)

こんばんは。


詳しく書いてくださりありがとうございます。

まず、私の基本的な認識ですが、領収書とは「金銭の受取りを証する書付」ですから、金銭の受取が無い場合に領収書を発行するのは誤りであると考えます。

もちろん、ご質問のような相殺のケースで、領収書のやりとりをしているという商慣行があるのも存じております。

・・・と、このようなことを書きましたのは、私が考るところの「そもそも誤りである領収書」の「正しい記載内容」をどうお答えすればよいのか、正直悩んでます。

とりあえず、以下に私見を書かせていただきます。

相殺通知書の送付があった場合、相殺通知書を送付した側はその送付日付で経理処理をし、相殺通知書を受け取った側はその受け取った日付で経理処理をするのが正しい処理です。
この相殺について領収書の交換をされるのであれば、領収書の日付は、相殺通知書の送付側は相殺通知書を送付した日、相殺通知書を受け取った側は相殺通知書受け取った日としないと、相殺通知書の際の経理処理と相違が生じます。
この場合、相殺通知書の送付側は、相殺通知書の日付と相手から受け取った領収書の日付にずれが生じます。
「ずれ」は生じますが、お互いに正しい日付を記載しているのですからどうしようも無いことになります。

次に、債権債務の相殺の明細を記載して差額金額を請求する旨の請求書を送付する場合、請求側は差額金銭を受け取った日付で経理処理をし、支払側は差額金銭の支払をした日付で経理処理をするのが正しい処理です。
この相殺について領収書の交換をされるのであれば、領収書の日付は、請求側は差額金銭を受け取った日、支払側は差額金銭を支払った日としないと、上記経理処理と相違が生じます。
この場合も、相手側から受け取る領収書の日付は、正しく経理処理をした日付(差額金銭の授受をした日付)と相違が生じる可能性がありますが、お互いに正しい処理をしているのですから、どうしようもありません。

つまり、相殺通知書や相殺明細を記載した請求書という書類があるのに、さらに領収書を交換するという行為をするためにややこしくなっています。
場合によっては、一取引について二重に書付を発行しているという誤った行為をしている場合に該当するかと思います。

ながながとした文章で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に回答していただきまして本当にありがとう
ございます。自分で解っている事を他の人に伝えるのは相手の理解力を探りながらの作業で根気のいる事だったろうとお察しいたします。
会社の事務作業はいろんな人がかかわりますので統一しておいた方が管理もしやすく証拠書類として領収証を必ず
といった事になったのではとも考えます。
管理をきちんとすれば通知書だけの方がずっと手間を省く事がで日付で悩む事もないので変更を打診してみたいと
思います。

お礼日時:2003/12/06 23:50

こんばんは。



補足質問について、「当社が相殺の場合もかならず領収証を発行の形をとっている場合相手方と相殺の証拠書類の内容が相違していてもよいのでしょうか?」ということですが・・・。
すいません、ご質問の意味が判然と致しません。
補足していただければ幸いです。

領収書に記載する日付は、もちろん、金銭を収受した日となります。

また、相殺通知書を送付し、又は、債権債務の相殺の明細を記載して差額金額を請求する旨の請求書を送付して、さらにその相殺分について領収書を交換するという行為は、ほとんど意味がありませんし、また経理上混乱を招く可能性が大きいですので、あまりおすすめできる行為ではないように思います。

この回答への補足

質問の仕方が悪くお手数をおかけします。
(1)当社が債務が多い場合は支払時に証拠書類として支払債務金額(差額支払分と相殺金額)にて相手方に領収証を発行してもらい当社は相殺分の領収証を発行しております。支払通知書等にて証拠書類としては足りるという事ですがこういう場合も必ず相殺の領収証を発行してます。
(2)当社債権が多い場合で相手方が支払時の支払明細書等にて相殺金額を謳ったもので証拠書類にする場合でも当社では回収額債権額(差額支払分と相殺金額)にて領収証を発行します。
respectさんのおっしゃるように二重の証拠書類のようであまり意味の無い事かもしれないのでが・・・経緯は不明ですが一応経理専門家の指導に基づいた方法のようです。
領収日は金銭の収受した日というのは当然ですが相殺だけの発生の場合はどうでしょうか。
会社よってはパソコン会計処理により締支払日の確定処理で相手方と締支払日が相違していると領収日を一致していいだくのを拒否され相殺日や月がずれる場合等があります。このような場合も相殺の内容一致確認ができる書類があれば良いということでしょうか。何だか長くなり収拾が
つかない文になりましたが意味は通じますでしょうか。
よくおわかりの方にはつまらない質問ですみません。




 

補足日時:2003/12/06 21:13
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こんにちは。



相殺領収書の日付に関する法律上の規定ですが、私の知る限りでは、「領収書の記載内容」を規定している法律の条文は無かったように思います。
領収書の発行については、民法486条に「支払者は受取人に対して領収書の交付を請求することができる」旨の規定が定められていますので、領収書の日付が間違っているような場合は、支払者は受取人に対して「正しい日付に訂正した領収書の発行を請求する」ことができますし、それが当然かと思います。
ただ、債権債務の相殺取引の場合、それほど領収書の発行にこだわる必要はないのではないかと思います。債権債務を相殺をして差額金額の収受をする場合は、請求書に請求内容と相殺内容の明細を記載しておいて、収受する差額金額の領収書を発行すれば、当該取引及び金銭の授受に関する証拠資料としては十分ではないかと考えます。
少なくとも、税法上は、上記の内容で証拠資料としては十分です。

この回答への補足

相殺通知書や支払時の明細に相殺内容を謳っていれば証拠書類になるときていおります。当社が相殺の場合もかならず領収証を発行の形をとっている場合相手方と相殺の証拠書類の内容が相違していてもよいのでしょうか。また正しい日付とは何をもっていうのでしょうか。(自社側からみて?両社からみて?相手側からみて?)よろしくお願い致します。

補足日時:2003/12/06 19:06
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