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傷病手当てについてなのですが、病院で、鬱と診断され、休職をすすめられました。
しかし仕事が忙しく、休職できない状態にありました。
診断されてから、すぐに会社でプロジェクトが始まり、

三ヶ月ほど通院もしておりませんでした。

で、プロジェクトも終わって吹っ切れてしまい、会社を休職することになりました。
ただここで会社に診断書の提出は必要なく、病状を話しただけで休職できました。

で、1ヶ月ほど休んでおりました。
休職してからすぐに病院に休職した旨を伝えればよかったのですが、3ヶ月も行っていなかったこともあり、正直行きづらかったです。
診断書なしで休職できたので、いく必要もないと思ってました。


しかし、ここで傷病手当ての問題がでてきました。
医師の診断書がないと貰えないそうで。

すでに1ヶ月以上休職してるんですが、今から病院に行って、貰える診断書でも休職を開始した時点からの傷病手当ては貰えるのでしょうか?

傷病手当て申請書に、医師の認めた休養の必要な期間というのがあるんですが、その期間を医師が休職を開始した期間で書いてくれるかどうか。でしょうか・・

A 回答 (2件)

傷病手当金に必要なのは医師の意見書(労務不能)であり診断書ではありません。


診断書では要件を満たしません。

病気で休んでいることを認めてもらうには医師の意見が必要です。
ろくに診察にもこない人のために労務不能だったと判断してくれるでしょうか。
医師によって判断は違うと思いますが病気で休んでいるのですから診察に行くのは当たり前のことでしょう。
病院にいく必要がないのならそれは病気ではないと判断されても文句は言えないですよ。
ただ病気の内容によっては「病院に行けない」こともありますからどうなるかは分かりません。

何度も言いますがあなたは病院にいかなくても生活できたわけです。
医師に「病状が重く病院に来られなかった」と虚偽の申告をするのはだめですよ。

最終的に判断してくれなければあなたは勝手に休んだことになり傷病手当金の申請はできないことになります。
傷病手当金はずる休みをする人のための給付ではありません
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貰えませんよ。



あなたが勝手に休職してるだけですから。

結果として3ヶ月も通院なしで通常勤務出来ていたのだから。

医師が診断していないのに遡って事実と相違する内容を記入する事は
医師法違反になりますので傷病手当金の対象にはなりません。
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