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閲覧ありがとうございます。

宅建の重要事項説明について悩んでいるので回答をお願いします。

例1
Aさんは家の購入を考えており住宅メーカーに行きました。土地はもっていなかったので
土地も探してもらうことになりました。

打ち合わせを重ね、条件が合う土地も見つかったので契約することにしました。

この時重要事項の説明が住宅メーカーの宅建主任者からあると思うのですが、この時は
土地と建物についての重要事項の説明がされるのですか??
(土地は他の宅建業者が管理してる土地になります。)

例2
Aさんは家の購入を考えており住宅メーカーに行きました。土地は所有しておりその土地に
家を建てるつもりでいます。

打ち合わせを重ね、契約することにしました。

この時重要事項の説明が住宅メーカーの宅建主任者からあると思うのですが、この時は
建物についての重要事項の説明がされるのですか??

土地を所有している、していなの違いですが重説に違いはでてくるのでしょうか?


回答お待ちしています。

A 回答 (4件)

>質問したいのですが閲覧された場合は回答お願いします。




これに対して回答したのに、一言のレスポンスもないのか・・・
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多忙なわけではないからつきあおうか・・・(ちょっとくたびれるけど・・・)





前にもちょこっと書いたとおり、
「宅地建物取引業者」が 「宅地」と「建物」の「取引」を「業」務として行う場合にしか重要事項説明の義務はない。


>(1)Aさんは土地はありませんでしたが、宅地建物取引業の免許を受けている住宅メーカーに行き
土地を探してもらい家を建てる決意をしました。この時住宅メーカーの宅建主任者が重要事項説明
をしました。で大丈夫でしょうか?

これだけでは答えられない。「家を建てる決意をしました。」  決意しただけでは何も起こらない。
Aさんは住宅メーカとどんな契約をしようとしたの・・・
宅地建物取引業法で、重要事項説明が義務付けられている契約をする場合にしか、宅建主任者が重要事項説明することはない。

>(2)Aさんが土地を持っていて宅地建物取引業の免許を受けている住宅メーカーに行き家を建ててもらい
家を買う場合も住宅メーカーの宅建主任者が重要事項説明をするで間違いありませんか?

「家を建ててもらい」ってどういうこと?

前にも書いたが、Aさんが住宅メーカに家を建ててもらうのは、普通は「建築請負」です。宅地建物取引業には全く無縁です。(宅建主任者が重要事項説明を行う義務はありません。)
住宅メーカが自分の責任で家を建て、完成した家をAさんに売るなら、宅地建物取引業法の対象ですから、宅建主任者による重要事項説明が必要です。

もうちょっと土地及び建物について、具体的な契約内容まで踏み込んで書いて頂ければ助かります。
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>もし、家の購入を考えているAさんが住宅メーカーが所有する分譲地に家を建てようと思い


土地と家を購入する場合は重要事項説明は住宅メーカーの取引主任者が行うでよろしいでしょうか?


その住宅メーカが宅地建物取引業の免許を受けており、宅地建物取引業務として土地や建物を売る場合は、その住宅メーカの宅地建物取引主任者が重要事項説明を行います。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございました。
又、質問したいのですが閲覧された場合は回答お願いします。

(1)Aさんは土地はありませんでしたが、宅地建物取引業の免許を受けている住宅メーカーに行き
土地を探してもらい家を建てる決意をしました。この時住宅メーカーの宅建主任者が重要事項説明
をしました。で大丈夫でしょうか?

(2)Aさんが土地を持っていて宅地建物取引業の免許を受けている住宅メーカーに行き家を建ててもらい
家を買う場合も住宅メーカーの宅建主任者が重要事項説明をするで間違いありませんか?

(1)・(2)の時それぞれ(土地を所有・所有していないの違いですが、建物は住宅メーカーに建ててもらうので)土地・建物に関する重説が行われるでよろしいでしょうか?

お礼日時:2012/01/17 17:00

基本的なところで何か勘違いをしていませんか。



宅地建物取引業法に定められた重要事項の説明義務は、宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さん)を対象にしています。

例1の場合、住宅メーカは宅地建物取引業を営んでいるのでしょうか。もし宅地建物取引業を営んでおり(当然宅建業の免許も受けている)、土地の売買等の媒介等をした形になるならば、その土地に関する重要事項説明が必要です。  
宅地建物取引業を営んでおらず、お客様へのサービスの一つとして土地を紹介しただけなら、そもそも宅地建物取引業者ではありませんから、重要事項の説明は不要です。

例1の場合も例2の場合も、「住宅メーカが金をもらって家を建てる」という行為は、宅地建物取引ではなく、単なる家の建築請負です。宅地建物取引業法の対象ではありません。当然宅地建物取引業法に定められた重要事項説明は一切関係ありません。

この回答への補足

再度回答をお願いしたいのですがよろしいでしょうか?

もし、家の購入を考えているAさんが住宅メーカーが所有する分譲地に家を建てようと思い
土地と家を購入する場合は重要事項説明は住宅メーカーの取引主任者が行うでよろしいでしょうか?

補足日時:2012/01/16 19:49
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/16 19:40

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