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妹が弁護士を通して、土地売却しましたが、私と妹が12分の5、養子である夫が12分の2の相続権があります。この場合、売却に掛かった費用・・・、「相続登記」と「売買登記」、不動産仲介手数料、売れるまでの固定資産税、町費、売却のためのゴミ廃棄費用・・・こららの負担は、どのような割合でしょうか?弁護士からもらった収支計算表では、3等分で計算されています。主人は持ち分が少なくても、支出は私と妹と同額なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 普通の考え方では、不動産の売却代金を分配するのではなく売却益を分配するのですから、売却代金から先に経費を引いて残った売却益を分割するのが公平と言えます。

これによって結果的には受け取る額の割合に応じた経費の負担となります。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/17 10:43

持分割合で費用分担したほうがいいでしょうね。

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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/17 10:45

>私と妹が12分の5、養子である夫が12分の2の相続権が…



お婿さんが舅か姑である故人と養子縁組もしてあったということですね。
相続に関しては、養子は実子と全く同等ですから、相続権はあくまでも 3分の 1ずつです。
12分の 5、12分の 2というには、あくまでも当事者同士の協議でそのようにしたというだけですね。

>こららの負担は、どのような割合でしょうか…

当事者同士で合意できるなら、誰がどのように負担しようと自由です。

>主人は持ち分が少なくても、支出は私と妹と同額なのでしょうか…

気に入らないのなら、そのように申し入れれば良いです。
まあ一般的には、費用も 12分の 5、12分の 2で分担するのが普通だと思いますけどね。
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この回答へのお礼

一般的には持ち分に応じた費用負担なら、先方に確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/17 10:52

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