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他の質問者の方たちの質問や回答を読ませていただいたのですが、基本的な知識がないのでほとんど理解できず困っています。
以下の場合、税金についてどう考えればいいか、教えてださい。

専業主婦で夫はサラリーマンです。
自宅で裁縫を教えていて、他に仕事はしていません。
帳簿(というのでしょうか?)もつけていないのですが、だいたい次のような収入・支出になっています。

収入として、教えている方たちから、裁縫の授業料として
年に120万円(A)ほど入ってきます。
支出として、材料の仕入れに30万円(B)、自分が勉強に通う教室への授業料と交通費が35万円(C)です。
収入から支出を引くと、純粋な利益が55万円(D)ということになります。
A-(B+C)=D

この先、自分が教室に通わなくなると(C)の35万円がかからなくなるので、(D)の利益が90万円になるはずです。
その上、受講してくださる方が増えると、純粋な利益(D)が100万円を越えることも考えられます。

1、年間の利益が55万円でも、法的には収入・支出をどこかに申告しなければならないのでしょうか?または、ある基準の値(103万円?)を越えた時点で提出して、税金を支払えばいいのでしょうか?(どこに提出するのでしょうか?)

2、帳簿(?)は、どのような形式でつけておけば、後で役に立つのでしょうか?

どなたか、一から親切に教えていただける方、
よろしくお願いします。
全くの初心者向けの税のHPなどご存知でしたら、
教えてください。

A 回答 (6件)

継続的に裁縫を教えている場合は「事業所得」になり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。



事業所得から、基礎控除38万円・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率(最低でも10%)を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合には確定申告が必要になります。
開業時に開業届を提出しなくても、納付する税額が有るときに確定申告をすれば、開業届を事前に提出しなくても問題ありません。

経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、授業に使う備品などはは、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、青色申告特別控除(最大で55万円)などの税制上の特典がありますから、青色申告にするとかなり有利になりますがね事前の申請が必要です。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

又、1年間の事業所得が38万円を超えると、夫の所得税の扶養になれません。

更に、事業所得が130万円を超える場合は、夫の健康保険の扶養と、年金の3号被保険者になることが出来ませんから、ご自分で市の国民健康保険と、国民年金に加入する必要が有ります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

この回答への補足

kyaezawaさんに教えていただけると、本当に助かります。
よろしくお願いします。

1、基礎控除38万円というのは、年38万円までの事業所得だったら納税の必要がないということでしょうか?

2、開業届というのは、どこに提出するのでしょうか?

3、>納付する税額が有るときに確定申告をすれば
というのは、基礎控除38万円を越えたときということでしょうか?

4、今まで確定申告していなかった分は、どうなるのでしょうか?
法律違反になって何か罰則があるのでしょうか。
怖くなってきました。

5、均等償却とは、どういう意味ですか?

6、>自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

と、ありますが、自宅ではなく祖父の持ち家を使っている場合、どう考えたらいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2003/12/08 21:16
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
理解できてきました。
青色申告については、勉強してみます。
年金にまで影響するとなると、教室を続けるかやめるか、真剣に考えなければならないということですね。
楽しいから続けるというわけには、いかないということがよく分かりました。

本当にどうもありがとうございました。
新たな質問を補足に書きましたので、時間がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2003/12/08 21:15

#5の追加です。



>延滞税というのは、どのくらいかかるものなのでしょうか?

納付するべき税額の15%又は10%(不正な行為があったような場合には40%又は35%)の割合の加算税が課されることになります。

>また今年の帳簿がない場合、どのようにして計算するのでしょうか?

収入と、経費などの記録、領収書等を持って行きましょう。

>ものによって均等償却できる年数が違うということなのでしょうか。
税務上は、ものによってではなく、購入価格が10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。

税務署でもいろいろと教えてもらえますが、、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、今後の記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
まずは収入がつけてある簡単なノートと領収書を持って、商工会議所に行ってみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/10 15:08

#2の追加です。



1、基礎控除38万円というのは、年38万円までの事業所得だったら納税の必要がないということでしょうか?

所得税の基礎控除が38万円有りますから、事業所得が38万円までなら、所得税が課税されないということです。
所得税額が0なら、確定申告の必要は有りません。

2、開業届というのは、どこに提出するのでしょうか?
開業届と青色申告の承認申請書は税務署に提出します。

3、>納付する税額が有るときに確定申告をすれば
というのは、基礎控除38万円を越えたときということでしょうか?

そうです。
3番の回答の「確定申告は収入が¥1でも発生すれば必要です。」は誤りです。

4、今まで確定申告していなかった分は、どうなるのでしょうか?
法律違反になって何か罰則があるのでしょうか。
怖くなってきました。

納付する税額がない場合は、確定申告の必要が有りません。
納付すべき税額がある場合は、今からでも申告をする必要が有ります。
罰則としては、納税が遅れた分の延滞税などを納めることになります。
過去の分の申告については、税務署に行って事情を話して、相談しましょう。

5、均等償却とは、どういう意味ですか?

通常の固定資産は、その固定資産の耐用年数で、何年かに分けて減価償却という方法で、経費にしていきますが、均等償却の場合、3年均等なら、3分の一づつ3年間で償却して経費に出来るということです。

6、>自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
と、ありますが、自宅ではなく祖父の持ち家を使っている場合、どう考えたらいいのでしょうか?

建物の所有者が祖父であっても大丈夫です。
30坪の建物のうち3坪を事業に使っていれば、減価償却費の10分の1を経費として処理できます。

減価償却については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
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この回答へのお礼

たくさんの質問に答えていただき、感激しております。
ありがとうございます。

>所得税の基礎控除が38万円有りますから、事業所得が38万円までなら、所得税が課税されないということです。

きちんと帳簿をつけていて、事業所得が年38万円を越えた時点で、税務署に行くべきだったということですね。
無知だったことを反省しています。

>納付する税額がない場合は、確定申告の必要が有りません。

そう言われてみれば、そうなのかもしれません。
主婦が得たお金の何もかもを申告しなければならないとしたら、ちょっとフリーマーケットに参加しただけでも税務署に提出しなければならない、ということになってしまうのでしょうか。
話しが脱線しました。

>納付すべき税額がある場合は、今からでも申告をする必要が有ります。
>罰則としては、納税が遅れた分の延滞税などを納めることになります。
>過去の分の申告については、税務署に行って事情を話して、相談しましょう。

分かりました。
税務署に行きます。
延滞税というのは、どのくらいかかるものなのでしょうか?
また今年の帳簿がない場合、どのようにして計算するのでしょうか?
税務署でなるべく注意を受けないようにするには、何を準備すればいいのでしょうか?

>通常の固定資産は、その固定資産の耐用年数で、何年かに分けて減価償却という方法で、経費にしていきますが、均等償却の場合、3年均等なら、3分の一づつ3年間で償却して経費に出来るということです。

よく分かりました。
ものによって均等償却できる年数が違うということなのでしょうか。

>建物の所有者が祖父であっても大丈夫です。
>30坪の建物のうち3坪を事業に使っていれば、減価償却費の10分の1を経費として処理できます。

そうなんですか。
意外でした。

参考urlもしっかり読ませていただきます。
ていねいな説明で、役に立つ知識を得ることができました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2003/12/09 13:31

私の身近にも家で手芸を教えていた人がいました。

(今はやめましたが)
基本的にそのときは夫が知識があったためその人が確定申告などをしていました。

で、ご質問者の場合に節税できる最もよい方法はよく知っている人に相談することです。
というのも、この話はかなりややこしくここで全部一番よい方法を全部説明することは出来ません。(説明する量も膨大です)

一番よいのは簿記の初歩を覚えて青色申告し(今年は無理ですが来年からは事前に届ければ可能です)、申告するのが一番よい方法です。(その人も青色申告していましたよ)
今年は白色申告となります。
さて、身近にわかる人がいない場合は、「商工会議所」というのがお住まいの近くにあります。そちらに相談しましょう。
無料で相談に乗ってくれます。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
手芸を教えていた方はご主人が確定申告をしてくださっていたとのこと、うらやましいです。
が、うらやましがっていないで、しっかり勉強しようと思います。

>一番よいのは簿記の初歩を覚えて
分かりました。
簿記を勉強するには、どうしたらいいか調べてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/09 13:25

1、基礎控除38万円というのは、年38万円までの事業所得だったら納税の必要がないということでしょうか?



はい、そうです。ただし、税務署に確定申告する必要はあります。

2、開業届というのは、どこに提出するのでしょうか?

税務署です。最寄の税務署へ。ただし、確定申告は2月になると市区役所でも受け付けてくれます。郵送も確か可。

3、>納付する税額が有るときに確定申告をすれば
というのは、基礎控除38万円を越えたときということでしょうか?

いいえ、確定申告は収入が¥1でも発生すれば必要です。

4、今まで確定申告していなかった分は、どうなるのでしょうか?
法律違反になって何か罰則があるのでしょうか。
怖くなってきました。

違反です。が、厳密には税務署員に「気をつけましょう」ですむようです。また、いつから始めたということを自分から言わなければ大抵大丈夫です。

5、均等償却とは、どういう意味ですか?

毎月・毎年同じ額を経費に算入することです。
たとえば20万円のパソコンを購入したとします。たしか4年償却です。

その年に経費として20万円事業所得からひけるわけではありません。
20を4で割った5万円分その年の収入からひいた分に所得税が課税されます。のこりの15万円は5万円づつ3年にわたって経費に算入していきます。これが均等償却です。

事業所得が100万円ありパソコンが20万円しました。
その年の事業所得はいくらになるでしょうか?
こたえ、95万円です。95万円に所得税が10%ほど課税されます(ただし、基礎控除は考慮にいれていません)。

6、>自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

と、ありますが、自宅ではなく祖父の持ち家を使っている場合、どう考えたらいいのでしょうか?

祖父の名義であれば按分はできないでしょう。ご自身の名義なら按分できたかと思います。

もしくは祖父から借りて賃借料を払えばその額を経費に算入できると思います。この辺はグレーゾーンですね。

基礎控除や経費をわかっていないと存じます。私は配偶者がいないのでいくらでご主人の配偶者控除がなくなるのかわからないのでほかの方にお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
全然分かっていないので、ご苦労をおかけしました。
助かります。

均等償却について、非常に分かりやすい説明をしていただき、理解できてきました。

>違反です。が、厳密には税務署員に「気をつけましょう」ですむようです。また、いつから始めたということを自分から言わなければ大抵大丈夫です。

そうなんですか!
よかった。
昨日から違反なのかと心配でしょうがなかったのですが、少し安心しました。

親切に応えていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/09 13:24

ご質問のケースではsakura72さんは専業主婦ではなくて自営業者ですね。


基本的には所得税の確定申告が必要です。
純利益が55万円程度ということは場合によっては税金を納める必要があります。
また、ご主人の控除対象配偶者にもなれません(ご主人の税金が高くなります)。
今後継続して裁縫教室を開かれるのでしたら、税務署等に届け出を出されたほうがよいと思います。
帳簿もきちんとつける必要があるでしょう。
最寄りの税務署又は税理士にご相談されることをお奨めします。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事、ありがとうございます。
家でしていても、自営業者なんですね。
夫の税金にも影響するとは思ってもみませんでした。
とても役に立ちました。
これからしっかり勉強します。

お礼日時:2003/12/08 21:13

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