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賞与270万円を月に一括支払いと、例えば3回(3か月)に分割した場合とでは所得税の税率に違いは出ますか?
また、社会保険料はどのようになりますでしょうか。
高額な場合、一括よりも分割することによって手取り収入に違いが出るものなのかを調べたいと思っています。
前月の給与は75万円で、雇用・健康保険料は35250円、厚生年金保険料は50877円、介護保険料は4125円、そして所得税は44130円です。
大変お手数ですが何卒宜しくお願いします。

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A 回答 (2件)

回答No1の方とは意見が異なります。



賞与270万に対する源泉所得税の計算は「一括払い」・「3回の分割払い」のどちらも納税額は同じになります。

賞与に対する源泉所得税税の計算方法はご存知のようですから、3回の分割払いとした時の税額の計算方法を記載します。

まず、270万に対する税額を算出し、実際に支給する金額(90万の3回であれば90万)に対応する税額、いわゆる按分計算により算出します。

例えば、270万に対して「60万」の所得税とした場合、支払額90万に対しては
  60万×(90/270)= 20万

これが3回繰り返されますからトータルの納税額は一緒になります。

なお、社会保険料については詳しくなく回答出来ませんのでご了承ください。
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ご質問文を無視して、一般論[一括OR分割]と個別事例[270万円OR90万円3回]とに区別した回答文を作ります。



> 賞与270万円を月に一括支払いと、例えば3回(3か月)に分割した場合とでは
> 所得税の税率に違いは出ますか?
1 一般論
ありえます。
・賞与に対する所得税の税率は↓に載っている表を使って導き出します。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
 ですので、支払う月が異なれば「前月の社会保険料等控除後の給与等の額」や「扶養親族等の数」が異なっている事も有るので、税率が変わってくる可能性はあると言う事になります。

2 個別事例
常に書かれている数値であるというのであれば、法改正が無い限り同率です。


> また、社会保険料はどのようになりますでしょうか。
1 一般論
 料率は金額とは無関係なので同じですが、計算する為の『標準賞与』の額に上限があるために、保険料の金額は異なってきます。
  (注)当たり前ですが、法改正による料率の変更はないものとして上でです。
 具体的には
 ・健康保険及び介護保険料
  保険料を計算するために使用される「標準賞与」は、『年間(4月から翌3月)の賞与合計が540万円に達するまでは・・・』という決まりがある。だが、その年の賞与の総額が同じで有るのであれば、一括であろうと分割であろうと保険料の総額は同じ。
  つまり、賞与に対する年間の保険料総額は
   a 賞与の年総額が540万円以上
      540万円×保険料率
   b 賞与の年総額が540万円未満
      支給額合計×保険料率
  [どの場合に於いても支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする]
 ・厚生年金
  その月に支払われた賞与合計が150万円に達するまでは、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ[分割した場合に支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする]
 ・雇用保険
  上限額は無いので、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ[分割した場合に支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする]

2 個別事例
 一括の方が保険料は安く済みます。その結果は、所得税の計算にも影響いたします。
 具体的には
 ・健康保険及び介護保険料
  一般論のところで書きました様に、保険料の総額は同じです。
 ・厚生年金
  一括で支払った場合の保険料は「150万円×保険料率」。
  一方、3回(支給される月は全て異なる)に分割した場合の保険料合計は「90万円×保険料」の3倍。
  よって、一括払いの方が保険料は安くなる。
 ・雇用保険
  上限額は無いので、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ。
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この回答へのお礼

遅くなりました。
良く理解できました。
いくら分割しても前月給与及び社会保険料が同額ならば、賞与の税金は一括の場合と変わらないと。
但し、社会保険の厚生年金が150万上限なので、一括の場合これ以上の分がお得になるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/04 00:51

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