No.2
- 回答日時:
回答No1の方とは意見が異なります。
賞与270万に対する源泉所得税の計算は「一括払い」・「3回の分割払い」のどちらも納税額は同じになります。
賞与に対する源泉所得税税の計算方法はご存知のようですから、3回の分割払いとした時の税額の計算方法を記載します。
まず、270万に対する税額を算出し、実際に支給する金額(90万の3回であれば90万)に対応する税額、いわゆる按分計算により算出します。
例えば、270万に対して「60万」の所得税とした場合、支払額90万に対しては
60万×(90/270)= 20万
これが3回繰り返されますからトータルの納税額は一緒になります。
なお、社会保険料については詳しくなく回答出来ませんのでご了承ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問文を無視して、一般論[一括OR分割]と個別事例[270万円OR90万円3回]とに区別した回答文を作ります。
> 賞与270万円を月に一括支払いと、例えば3回(3か月)に分割した場合とでは
> 所得税の税率に違いは出ますか?
1 一般論
ありえます。
・賞与に対する所得税の税率は↓に載っている表を使って導き出します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ですので、支払う月が異なれば「前月の社会保険料等控除後の給与等の額」や「扶養親族等の数」が異なっている事も有るので、税率が変わってくる可能性はあると言う事になります。
2 個別事例
常に書かれている数値であるというのであれば、法改正が無い限り同率です。
> また、社会保険料はどのようになりますでしょうか。
1 一般論
料率は金額とは無関係なので同じですが、計算する為の『標準賞与』の額に上限があるために、保険料の金額は異なってきます。
(注)当たり前ですが、法改正による料率の変更はないものとして上でです。
具体的には
・健康保険及び介護保険料
保険料を計算するために使用される「標準賞与」は、『年間(4月から翌3月)の賞与合計が540万円に達するまでは・・・』という決まりがある。だが、その年の賞与の総額が同じで有るのであれば、一括であろうと分割であろうと保険料の総額は同じ。
つまり、賞与に対する年間の保険料総額は
a 賞与の年総額が540万円以上
540万円×保険料率
b 賞与の年総額が540万円未満
支給額合計×保険料率
[どの場合に於いても支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする]
・厚生年金
その月に支払われた賞与合計が150万円に達するまでは、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ[分割した場合に支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする]
・雇用保険
上限額は無いので、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ[分割した場合に支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする]
2 個別事例
一括の方が保険料は安く済みます。その結果は、所得税の計算にも影響いたします。
具体的には
・健康保険及び介護保険料
一般論のところで書きました様に、保険料の総額は同じです。
・厚生年金
一括で支払った場合の保険料は「150万円×保険料率」。
一方、3回(支給される月は全て異なる)に分割した場合の保険料合計は「90万円×保険料」の3倍。
よって、一括払いの方が保険料は安くなる。
・雇用保険
上限額は無いので、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/02/04 00:51
遅くなりました。
良く理解できました。
いくら分割しても前月給与及び社会保険料が同額ならば、賞与の税金は一括の場合と変わらないと。
但し、社会保険の厚生年金が150万上限なので、一括の場合これ以上の分がお得になるのですね。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 厚生年金 友人がアルバイトをしているのですが 今年の4月から社会保険が適用されていて、毎月社会保険は1万500 3 2022/08/10 00:56
- 相続税・贈与税 養老保険の満期時の贈与税、所得税について 4 2022/12/19 11:39
- 財務・会計・経理 3月社会保険料が改定されました 3月1日〜3月31日を翌月25日に支払いしてる場合 社会保険料は、3 2 2023/04/07 09:59
- その他(お金・保険・資産運用) 傷病手当金。手取りの金額はいくら? 2 2022/04/06 00:50
- 所得税 扶養範囲内で働く事について130万円以内の場合 3 2022/09/12 22:51
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 健康保険 社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)を今年中に翌年の3月分まで一括で支払った場合は受けられる 5 2022/08/03 10:40
- 健康保険 第2号被保険者 介護保険料 無職の場合いくらですか? 2 2023/02/25 16:02
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定額減税、計算月について 回答...
-
年俸制の場合、12分割と16分割...
-
4~6月 社会保険料について
-
退職者と賞与社会保険(長文)
-
通勤手当と交通費の両方支給は...
-
微妙な距離の通勤手当の支給に...
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
有償支給と無償支給について
-
給与所得金額の計算方法のある...
-
入社二ヶ月目の給与
-
給与+別途歩合の場合の所得税は?
-
立替金を給与から差し引く場合...
-
持株奨励金
-
6ケ月通勤定期と雇用保険料
-
懲戒による減給の給与明細について
-
帰省旅費の交通費は課税対象?...
-
通勤交通費について
-
一般財形貯蓄には、いつどこで...
-
市民税・県民税の対象になる年...
-
源泉徴収票の支払い総額の部分...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
4~6月 社会保険料について
-
会社が赤字で社員に決算賞与を...
-
定額減税、計算月について 回答...
-
決算賞与のもらい方
-
年俸制の場合、12分割と16分割...
-
賞与での所得税と年末調整(確定...
-
ボーナスもらったんですが所得...
-
定年退職の翌月支給のボーナス...
-
賞与計算における端数処理について
-
年間103万を超えたらいけないと...
-
昇給に伴う所得税の増額について
-
年棒制の税金・保険について教...
-
標準報酬月額について
-
賞与で引かれる税金について
-
ボーナスから引かれるのは?
-
退職者と賞与社会保険(長文)
-
賞与の源泉徴収 端数について
-
正社員で、給料が3万円上がった...
-
退職後の賞与の所得税
-
賞与を貰った時の厚生年金保険料
おすすめ情報