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No.2
- 回答日時:
仕訳はそれでOKです。
ただ15%が所得税額控除の対象になり5%は別表四で加算し、かつ法人県民税の計算で控除することができるので租税公課を国税分と地方税分に分けておいた方がのちのち便利ですよ。
源泉徴収されている金額や計算期間は配当金の書類に書いてあると思います。
配当は1年分のものになっていますので計算期間の途中で出資したのであれば所得税額控除の計算をする時に期間按分が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
預金利息だけでなく、配当の源泉税も15%と5%に分けるんでしょうか?
計算期間の途中で出資しても受け取るのは1年分なんですね!
No.1
- 回答日時:
>所得税額控除額の計算上…
ということは、個人事業主さんですね。
>普通預金 190 / 雑収入 237…
事業上の収入ではありませんから、
【普通預金 190円/事業主借 190円】
です。
>租税公課 47 /…
事業の経費となる税金ではありませんから、租税公課ではないです。
>それとも一計算期間分(1年分)であり…
そもそも会社四組哀悼の配当とは、起算日に名簿に記載された者に対し 1期分が支払われるものであり、按分の概念はありません。
47円を返してほしい、あるいはこれから払うべき所得税額から引き算してほしかったら、確定申告書に「配当所得」として記入すれば良いのであって、事業の帳簿はあくまでも事業主借です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
すいません、法人なので法人税法上の所得税額控除のことです。
別表4で加算して別表1で控除する金額です。
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