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確定申告の配偶者控除について教えて下さい。 妻が特別障害者で手帳2級なんですが、控除額は一般の控除対象配偶者38万+特別障害者40万円でよろしいのでしょうか? 国税庁のページを参考にしたのですが昨年より控除額が増えたのでしょうか? 宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>一般の控除対象配偶者38万+特別障害者40万円でよろしいのでしょうか



配偶者控除は38万円(配偶者が70歳以上であれば48万円)です。
障害者控除は40万円です(貴方や生計を一にする親族と同居を常にしている方であれば75万円)です。

貴方の奥様にかかる貴方の所得控除額 計は おそらく
38万円(70歳未満の配偶者控除)+75万円(同居特別障害者の場合の障害者控除)=113万円でしょう
(年齢要件、同居を常としているか確認してください)

>昨年より控除額が増えたのでしょうか?

いえ、内訳に変更がありました。

一作年までは同じケースでは
配偶者控除(38万+同居特別障害者である場合の加算35万)=73万
特別障害者控除40万
計113万 とされていました。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

内訳変更という事は、計113万で変わりはないのですね。

【年齢は今年70歳、同居を常にしてる】

H22年分は障害者控除40万 配偶者控除73万になっておりますが、

H23年分は障害者控除75万 配偶者控除38万という事でよろしいのでしょうか?

補足日時:2012/02/08 16:50
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>H23年分は障害者控除75万 配偶者控除38万という事でよろしいのでしょうか?



そのとおりです。


奥様は今年70歳になられるのですか

そうだとすると、H24年分(来年行う確定申告)については他が同条件であれば、

配偶者控除48万円、障害者控除75万円(計123万円)となります。
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配偶者控除は38万円です。


障害者控除が「同居特別障害者」として75万円です。合計では113万円です。

参考
平成22年分では
配偶者控除は38万円+同居特別障害者35万円の73万円
障害者控除は特別障害者で40万円です。合計では113万円です。

制度の改正のみで合計控除額は同じです。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

計控除額は113万で変わりはないのですね。

【年齢は今年70歳、同居を常にしてる】

という事は、

H22年分は障害者控除40万 配偶者控除73万になっておりますが、

H23年分は障害者控除75万 配偶者控除38万という事でよろしいのでしょうか?

補足日時:2012/02/08 16:52
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すいません。

配偶者控除38万に35万が加算されて特別障害者控除40万が加算して合計だよ。

加算額と控除額をごっちゃにしてた。
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去年の税制の改正?がされたみたいです。



特別障害者ってことは65歳以上ですか?

配偶者控除額が35万で特別障害者控除が加わって75万になる。
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