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給与の支払いについてなのですが、
「支給日は末締め当月25日・勤怠に関する支払いは翌月25日支給」とあります。
この場合給与の支払いは、

2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日
2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日
と、なるのでしょうか?

また、月の途中から働いた場合はどうなるのでしょうか?
2月13日から働いた場合なども、2月25日の支払いで、日割りなどになるのでしょうか?
2月13日~2月29日に働いた給与 → 2月25日(日割り?)
と、なるのでしょうか?

年俸制じゃなくても、こういった支払いは可能なのでしょうか?
分かりません、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

私の勤める会社もご質問者さんと同じ支給で、


質問文にある通りで間違いないですよ。

基本給は当月25日に支給されますし、
月の半ばで入社したらその日からの日割り計算をします。

基本給は会社にとって固定費なので、
予算を立てて計画的に支給できるのです。

万が一、25日を過ぎて出社しなくなっても、
精算して当月の残業代と相殺したり、
払い過ぎたら返金の請求するだけです。

一方、残業代は残業時間が確定してから、支払います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 01:33

【支給日は末締め当月25日・勤怠に関する支払いは翌月25日支給】の文章は間違えていますね。


末締めは、その月の最後の日。つまり月末を締日にする意味ですから、25日は過ぎちゃっています。
【末締め、翌月25日支給】でなければ、日本文になりません。ですから、勤怠の支給も同じ日付の、月末が締日で、翌月25日が支払日になるという意味です。
ですから、給料計算は、大小の月に関係なく、1日から、月末までの勤務について、翌月25日支給となります。締日から、25日経過しなければ支給されないことです。

2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日
2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日

これね~、ちょっと考えて頂戴。2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日・・どうして26~29日の分を25日に支払うの?働いてないじゃないの・・・
2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日…これは正しいですが本給も同じ支給です。

働いてない日は、給料が出ることは、200%ありません。ご質問は、すべて翌月25日支給です。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました。

お礼日時:2012/03/05 01:33

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