今現在パートでとある会社(B社)で働いているのですが
今年の2月まで他社(A社)で働いていたのですが2月からB社でも働きはじめ
2月にA社を退社し3月からB社一本で働き始めました。
働くにあたって書類を提出してくれということで扶養控除申告書をB社に提出してくれと言われました。
しかし私は1月の時点でA社に提出していたので2月の提出はA社とだぶってしまうのでだめだと伝えました。
(あらかじめA社に2社提出はだめだと聞いていたため)
しかし、B社は会社の規定だということで提出を求められました。
とりあえず乙欄のことも伝え、しぶしぶ提出しました。
そしてB社を事情があって辞めることになったのですが、B社に2月に提出したものは
甲欄になっているということを事務の方から伝えられ、ご自身で確定申告をするか、次の会社で年末調整してもらって下さいと伝えられました。
乙欄はうちではやってないとのことで・・・・・少し納得できませんし、どうなってるのって思ってます。
私は出来ないと伝えたにもかかわらずどうしてB社は2月に提出してくれと言ったのでしょうか?
今からでもなんとかなるものでしょうか?
だめだとしたら最終的には私自身が来年に確定申告を行わないといけないと思うのですが、次のもし働けたとして次の会社にはどう伝えればよいのでしょうか?
年末調整はしていただけるのでしょうか?
なんとかなるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、A社に出した扶養控除申告書は甲欄適用なので、年末調整の対象になります。
B社に扶養控除申告書を出した点は、一瞬ではありますが「二重提出」になってますので、アカンのですが、実際にはA社をすぐにやめてるので咎められるようなことではない事に結果論でなってます。
両方共に甲欄適用の源泉徴収票なので、年末調整の対象になります。
おそらく、B社に入社するときにA社の源泉徴収票を提出してないと思いますので、本年中に就職した先に、今までの源泉徴収票2枚を前職の分として提出し、年末調整をしてもらいましょう。
なお、乙欄摘要をうけた給与は原則として年末調整の対象になりませんので(例外は※)、確定申告で他の甲欄適用された源泉徴収票とあわせての申告となります。
下記例のような場合以外、乙欄適用給与を、年末調整に含んでしまうのは誤りです(所得税法第190条)。
※例
C社において扶養控除申告書を提出してなくて乙欄で徴収をされていたが、年の途中で扶養控除申告書を提出したので甲欄適用になった場合。
この場合は乙欄摘要の給与と甲欄適用の給与を合算して年末調整を受けられます。
所得税法基本通達に規定されてますね。
法第190条とは年末調整の規定です。
(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。
(1) その年の中途までその支払者から乙欄給与等の支払を受けていた場合
その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
詳しくお答えいただきありがとうございます。
A社の源泉はB社には提出しておりません。
まさしくそのとおりでございます。
とりあえず仕事が決まらなければ自分で
決まったら次のところで2社分の源泉を提出したいと
思います。
。
とても助かりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
何をお迷いなのですか。
そんなに心配するほどのことではありません。
今年の年末現在で、どこか 1社のみにお勤めなら、そこで全部まとめて年末調整をしてもらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
そのためには、今年になってから勤めた全社の源泉徴収票が必要です。
今年になってから勤めた会社の給与が、甲欄適用か乙欄適用かはどうでも良いです。
今年の年末現在で、2社以上から並行して給与を得ているとか、どこにも勤めていない場合は、年が明けてから自分で確定申告です。
この場合も、全社の源泉徴収票が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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