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30代会社員です。平成12年10月に住宅を取得し、昨年一部繰上返済をしました。今年もまた一部繰上返済をしようかと思い、16年2月にする予定でシミュレーションを出してもらうと、その結果ローンの終わる時期が平成25年3月になる言われました。(ローンは住公のみ)
住宅ローンの特別減税は、ローンの残期間が10年未満になると受けられないとのことですが、その残期間とは、
1. そのローンを組んだ当初の年月から(私の場合12年10月から)
2. 繰上返済をした時期から
のどちらで起算するのでしょうか? 私の場合、1だと残期間が10年以上ありますが、2だと10年をきってしまい、控除が適用にならなくなるので迷っています。
とはいっても、ローン控除で戻ってくる金額は数万円でしょうから、多分控除が適用にならなくても繰上げ返済した方が特だと思うのですが・・・。
どなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (4件)

住宅ローンの返済期間が10年以上有れば、住宅ローン減税は適用されます。


従って、繰上げ返済をしても、借入期間は平成12年10月から平成25年3月まで10年以上有りますから、繰上げ返済後も適用されます。

いずれにしても、住宅ローン減税は借入残高の1%で、納付済みの所得税の範囲内です。
一方、ローンの利息は1%以上節減されますから、住宅ローン減税が適用されなくなっても、繰上げ返済をした方が一般的には有利です。
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#2の追加です。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_26.htm
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すいません。

ちゃんと計算していなくて誤解を生む回答になっていましたので、補足します。

ご質問の1と2では、1の解釈、つまり過去の返済期間も含めてトータルで10年以上であれば、減税の適用があります。ご質問の場合ですとまだ期間短縮型でも大丈夫のようですね。

10年をきる繰り上げ返済となるときには、先の回答の通り計算してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2、3の答では、ローンを組んだ当初からということですが、1の方の答だと、今回の繰上げ後からというふうに読めました。まだ迷うところですが、やはり控除が例え適用にならなくても、繰上げ返済した方が長期的に見てよいと思いました。

お礼日時:2003/12/26 21:07

残存ローン返済額が10年をきると受けられなくなります。


つまり期間短縮繰上げ返済では、その後決まるローン期間で決まります。

ちゃんと計算しなければわかりませんが、この場合は、

a)返済額減額型の繰上げ返済でローン減税を継続
b)期間短縮型の繰上げ返済でローン減税はなし

のどちらかを選択すればよろしいです。
条件にもよりますが、aの方が特になるかもしれません。
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