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失業保険のことで、次の状況の場合のことをお訊ねします。

・1年半前に会社を自己都合で退職。

・3ヶ月後に失業保険を受給しながら、職業訓練を受け、資格を取得。

・新しい会社に就職するも、1年後、能力不足を理由に解雇通知。


この場合、12ヶ月雇用保険に加入しているので、失業保険の受給資格はある。

能力不足とはいえ、解雇なので、会社都合の退職となり、失業保険をすぐ受給することができる。


上記の認識で間違いはないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「失業保険をすぐ受給することができる。

」という人のことを「特定受給資格者」といいます。
どんな人がその「受給者」と認定されるかというと、下記サイトにあるように、
「I 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(かっこ内略)に伴い離職した者
  その他略。
II 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者。
 その他略。」
です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

したがって、お見込みのとおりで「解雇」であっても「能力不足」というのは「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(=懲戒解雇のことです)」ではないのですから、立派に特定受給資格者に該当します。
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この回答へのお礼

分かりやすく、ご丁寧なお返事ありがとうございます。


知り合いの話なのですが、今までもギリギリの生活でしたので、心配で質問させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/03 17:41

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