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期限内に未分割で相続税の申告書を提出していまいたが、このたび2/29に調停が成立しました。相続税額は減額になりそうですが、更正の請求の提出期限は2か月(4/29)、4か月(6/29)のどちらでしょうか?なお、特例は何もありません。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

4ヶ月です。



相続税法
第32条 一項
相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求をすることができる。
1.第55条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
以下省略
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この回答へのお礼

ありがとうございました。条文も確認でき、よく理解できました。

お礼日時:2012/04/23 10:26

 遺産分割に伴う更正の請求は,相続税法第32条の規定により,その事由が生じたことを知った日から4月以内に限りすることができるものと定められています。

したがって,6/29の方が正解です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/04/23 10:25

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