似たような質問もあるかも知れませんが、
私に当てはまるかどうか分からないので
質問させていただきます。よろしくお願いします。
昨年から仕事を始めました。
8月から11月中旬までA社で働き、
12月中旬からB社で働いています。
A社は正社員(社会保険あり)としての扱いで、
B社はアルバイトです。(12月は雇用保険のみ)
先日、12月分の給料が支払われ、支給明細と一緒に
平成15年分の源泉徴収票をいただきました。
(A社からの源泉徴収票はB社に提出済みです。)
支給明細には、「所得税-年末調整」の項目もあり、
お金は多少プラスとなって給与に加算されています。
源泉徴収票の摘要には
年調定率 0円
(前職分)給与等 ******円
徴収税率 *****円
控除社会保険料 *****円
A社の住所と社名
が書かれています。
(*****の部分には実際の金額が書かれています。)
こういった場合、私は確定申告をする必要があるのでしょうか?
補足説明はしますので、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
> 前職の退職年月日は記載されていないのですが、問題はないのでしょうか?
まったく問題ないとは言いませんが、通常この程度の記載漏れでしたら問題ありません。
退職年月日だけに限らず、他の記載事項の一部が記載漏れとなっているものも多数見かけますし、また、現実に流通していますので。
もしどうしても気になるようでしたら、源泉徴収票の作成者に、前職の退職年月日を申告し、再発行してもらって下さい。
再度の回答、ありがとうございます。
問題がないのでしたら、一応そのまま保管しておくことにします。
今後のためにも少しずつ勉強しておくべきだな、と感じました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
退職日の記入がなくても、記入漏れで、特に問題はありません。
又、退職日をご自分で記入しても差し支えありません。
再度の回答、ありがとうございます。
記入されていなくても、大丈夫なんですね。
良かったです。今後のためにも、勉強が必要だと感じました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年の中途で就職した者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には源泉徴収票の摘要欄に、
イ、他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した税額、給与等から控除した社会保険料の金額。
ロ、他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称。
ハ、他の支払者のもとを退職した年月日。
の、これらを記載することとなっていますので、貴氏の源泉徴収票の記載内容(ハの前職の退職年月日は記載洩れと思いますが)から判断して、他の給与等と通算されて年末調整が行われておりますから、他に所得が無ければ確定申告の必要はありません。
回答、ありがとうございました。
前職の退職年月日は記載されていないのですが、問題はないのでしょうか?
もしよろしければ、もう一度アドバイスお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の場合、前勤務先(A社)の源泉徴収票を現在の勤務先(B社)へ提出して、B社で年末調整を受けて、納めすぎた源泉税がかえって来ています。
従って、1年間の所得税の精算がかんでいますから、確定申告の必要は有りません。
源泉徴収票はそのまま保管しましょう。
ただし、年間10万円以上か所得の5%以上の医療費がかかり、医療費控除を受ける場合は、確定申告をすれば、所得税が還付になります。
早速の回答、ありがとうございました。
特に医療費もかかってないので、
源泉徴収票を保管しておくだけでいいのですね。
安心しました。。。
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