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友人から80万円を借り入れするとします。
借用書を作成したいのですが
この場合1000円の印紙税がかかります。

9999円以下は印紙税がかからないので、
これを8000円を100回借りたこととして(実際に100回やり取りしでもいいです)
印紙代を節約すると言うのは法的に問題があるでしょうか?
(9999円以下の場合は印紙代がかからないですよね。)
(金額は例であってまだ決定していません)

例えば100通の借用書が可能だとしたら
同じ日付でも問題はありませんか?


面識のある個人間ですので紙の枚数が多いとか
手間がかかるとかマナーが悪い
という問題は無いものとしてください。

印紙がなくても借用書の効果は失われないと言うのは知ってますが

借用書を公的機関に提出する可能性があるので、
その場合に発覚し違法行為になっては困るので質問しています。

A 回答 (3件)

グレーゾーン、と一応は答えとこかね。



納税額を少なくするために、税法の想定しとらん手段を駆使することも、それが民法やらの私法に照らして無茶苦茶な手段でない限り、おけ。そう考えられとる。そないな裁判所の判例があるんよ。

あとは、あなたの考えてはるやり方が、無茶苦茶な手段といえてしまうんかどうか。そこが問題で、ズバリの答えはないわ。「公的機関」とやらがどう判断するんか、税務署がどう判断するんか、次第やね。不満あれば裁判所で争うこともできるけど、そこまでする気も起こらないやろからなあ。

わし自身はセーフ思うとるけどな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

無茶せず適度に分割すれば可能ということですね

お礼日時:2012/06/07 20:50

いちおで。



印紙税法に反していないからいう理由で合法いうとる怪答あるけど、前述のとおり、裁判所は税法の明文の定めによった判断をしとらん。むしろ、明文の定めに直接には反していないものの、それを回避しようとする行為が無茶苦茶かどうかで税法違反かどうかを判断しとる。

怪答は信じたらあかんで。(苦笑)
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例えば手形や領収書では金額の分割ということが良くあります。

印紙税が一番安くなるように金額を分けた手形や領収書発行するということです。

これは印紙税法に反していませんから、同種の考え方として適法だと思います。
ただ8千円の印紙を節約するために多くの借用書を作成する工数はただなのでしょうか。

上記の手形等もこれを考えてせいぜい2-3枚というのが普通です。
理窟はそうでも現実的なのかなと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

そうですね
本文に書いた金額は例なので
数枚に分けて節約するというのなら何も問題は無いということですね

お礼日時:2012/06/07 20:53

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