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遺産分割で揉めています、相続人は私と姉の二人だけです、姉は農家の跡取りはしない、と言って先に結婚し出て行きました、その後、残された私は夫が退職したら実家で農家を継ぎます、と言う約束をし結婚しました、夫は退職までの30数年間跡取りとして父の手助けをし、頑張っていましたが退職の2年前突然亡くなりました、父が亡くなった時の一切の法事も、その後の田畑や家の管理、税金など一切の費用も姉に出させること無くやってきました、その後離婚状態のまま一人で暮らしていた姉が実家に住み着き一人で生活しています、私達に、旧姓に戻らなければ跡継ぎの資格は無い、と言い張り出て行ってくれないので私達は跡継ぎをあきらめましたが、その代わり、跡継ぎと言われそのつもりで今まで出費した一切の費用を出してくれ、と姉に言ったところ、半分しか出さない、と言われました、弁護士に聞いたところ民法の遡及効によって全額請求できると聞きましたが、一方遡及効は「遺産に限る」とも書いてあったように思います、どちらが正しいのでしょうか、またこんな状態ですのでそれぞれ名義変更はしていませんが、姉が家とその敷地を、私が田畑を貰う、ということで話はついていますが、先日家の修理代が30万かかったから半分を支払ってくれ、との申し立てがありました、2年前から自分がそこに住んでいながら、名義が父のままになっているとはいえ私達が半分を出さなければならないのでしょうか、分かりづらい文章になってすみません、遡及効の範囲と、家の修理代の件詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺産分割の遡及効


遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、 各相続人が分割によって取得した財産は、 相続開始時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。
遡及効が認められる範囲は、 遺産分割によって分割した遺産に限られます。
例えば、代償分割によって取得した遺産については遡及効が生じますが、 代償金支払債務について遡及効は生じません。換価分割によって取得した代価についても遡及的効力は生じません

>名義が父のままになっているとはいえ
→「これから」遺産分割についての協議がもたれるわけで文からは遺言書の存在が記されていないので法的な縛りはなく今後の話し合いが全てです。

文から時系列がはっきりしない部分がありますが仮に民事の調停なら既に遺産から得ている利益を勘案して「修理代金の支払要求」は取り下げるよう判断されそうですが残された親族と決定的な亀裂を生じさせるプロセスをお奨めできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、分かりづらくてすみませんでした、質問の件ですが私達が跡取りと言われ支払ってきた実家の管理費などは遡及効が認められないので姉に全額請求することは出来ない、一方姉から家の修理代の半額を請求されている件についてはその必要はあまりない、と言うことでしょうか。

お礼日時:2012/07/06 01:56

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