アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
以下長文ですがご容赦ください。

先日、賃貸住宅を借りるため、某大手仲介業者P(以下P)を訪ねました。
何件か内覧の末、気に入った物件があり、借りることにしました。

出来るだけ詳細にお伝えするため、内覧の状況を説明します。

Pの他に、該当物件の管理会社Eの立ち会いのもと内覧し、
Pの事務所にて申し込みをしました。

まず「入居審査申込書」なるものを記入し、手付金(領収書は「手付金 預かり領収書」と記載)
を支払いました。

後日、「入居審査申込書」に記載した私本人と連帯保証人に保証会社から確認の連絡があり、
その後Pから「審査OKです」といった旨の連絡をもらい、手続きを進めてもらうことになりました。

ともかく、審査が通ったので現在住んでいる部屋の解約手続きを済まし、詳細な内容はわかりませんが、入居するにあたり必要な書類や契約書についての連絡を待っていたある日(2,3日後)Pから連絡が入りました。

耳を疑う内容でした。入居についての書類の話ではなく「すみません・・。結論から申し上げますが、入居できなくなりました」とのこと。

Pの言い分として、管理会社Eの担当がきっちりと押さえていなかったため、物件のオーナーがいつの間にか知人を入居させることになっていたようで、Eの担当曰く「オーナーの意向が優先される」とのこと。Pは申し訳なさそうに謝罪はしたが、Eのせいにするばかり。

はっきりいって私の立場からすれば、そのへんの手続きのはPとEの間でやりあっていればよく、私はあくまでPに申し込んだのであり、領収書もPのものです。入居審査も実施し、現在の部屋の解約手続きもしたあとで「すみません」はあまりにも横暴ではないでしょうか。

聞いた限りの話では「倍返し」とのことですが、Pの見解は「重要事項説明書」にサインがない以上、あくまでも「申込金」であり「手付金」ではないので倍返しはできないとのこと。(手付を払った時、宅建主任からの説明は確かにありませんでした)

以上、ありのままですが、詳しい方いらっしゃいましたら客観的に見てどのように思われますでしょうか。倍返し(手付金自体はもちろん返すといってます)は可能でしょうか。

長文となりましたが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 お気の毒です。



 しかし、今の賃貸物件の契約手続きでは、『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』は“常識”となってしまったようで、主にこの権利を使っているのは借主さんです。このサイトでもちょっとくぐればたくさん出てきているでしょう。中には「契約日が指定されているがノーペナルティーでキャンセル可能?」なんて質問もあります。勿論『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。
 しかし、入居準備をしたいるであろう大家にも名前入りの契約書を作っているであろう管理会社にもその経済的・時間的損失についての補償なんてありません。
 その結果どういうことになるかといえば、大家側はいつノーペナルティーでキャンセルされるか分からない申込みを信じるより、より良い借主さんを探し続けます。もし見つかれば申込みされた方にノーペナルティーでキャンセルすることになるのです。
 如何に厚い法で守られた借主さんでも同じ権利は大家側に認めざるを得ません。
 今までその権利を行使する大家が少なかったというだけなのです。

 質問者様はご自分が『ノーペナルティーでキャンセル可能』な内に『現在住んでいる部屋の解約手続き』をされてしまった。これが間違いでしょう。この状況は、余りに『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』を振り回す借主さんが多いので、当然危惧されたことです。今の状況では契約前に引越しの準備をされることも危険な状態なのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、そういう時代なのですね。
しかしそれは法的なものなのか慣習としてなのか、どうなのでしょう。

私が望んでいるものは倍返しの金銭ではなく、あくまでルールに法った対応です。

勘ぐりかもしれませんが、非を認めない態度やあくまでも管理会社の責任と言いはる悪びれなさに誠実さが感じられず、あわよくば素人相手にとぼけ通そうという魂胆が気に入りませんし、悔しいのです。

引き続き、皆さまのご回答をいただければありがたいです。

お礼日時:2012/08/04 22:43

 お礼拝読いたしました。



> しかしそれは法的なものなのか慣習としてなのか、どうなのでしょう。

 それが『法的』だから始末に悪いのです。契約前には如何なる金銭の授受も禁止されています。『申込金』とか言う名目で不動産屋さんが預かるのも飽くまで『預り金』で“意思の確認”の意味でしかない。それでも『ノーペナルティーでキャンセル可能』では直前のキャンセルだって全額返すことになります。これは『借主保護』の目的での規定ですから、大家や管理会社が疑義を言えば袋叩き。http://oshiete.homes.jp/qa4763393.htmlこんなのだって『ノーペナルティーでキャンセル可能』なんです。大家側も『自己防衛』は必要でしょう。

この回答への補足

こちらの回答をもって、ある意味答えが出たようです。

法的に問題ないのであればこれ以上はただの「ゴネ」になりますので修めたいと思います。

ご親切な回答、ありがとございました。

補足日時:2012/08/07 09:07
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

リンク先拝読致しました。

こんなパターンもあれば、大家さんとしても確実な方をとるのも頷けますが・・。

法的に問題ないのであれば、質問としての答えが出たようですのでここまでなのですが、もう少しいろいろな見解があれば聞いてみたいのでベストアンサーはもう少しお待ちください。

2日くらい回答を待ちたいと思います。

お礼日時:2012/08/05 11:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!