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セカンドオピニオンを伺いに、2軒の歯科医院に行きました。

一軒目は、初・再診料 218点、 検査 200点、画像診断 317点でした。点数に何の問題もないと思います。

二軒目では、上記項目以外に、医学管理料 110点、 処置 212点と加算されてました。
何の治療・処置もなく、ただどういう治療法がベターかという説明だけです。
一軒目の歯科医院と同じことをしただけですが、時間は一軒目よりもかかりました。
医学管理料と言うのは、詳しい治療方法の説明がなされた時に加算できるののでしょうか?
一軒目の歯科医院よりかは、時間をかけて丁寧に説明をしてくれたのですが、その時間をかかった分だけ行ってもない処置料を不正に加算して、歩合給を稼いだのかなと思ってます。
医療法人の歯科医院の非常勤の歯科医でした。
処置・治療も何も行ってなく、治療法方針の説明だけですから明らかに不正請求だと思いますが、如何でしょうか?

ただ、他の歯科医院ではやりたがらない治療を行ってくれるようで、若し今回請求の不正若しくはミスを指摘したら次からその歯科医院には行けないのだろなと思ってます。
他の歯科医院では面倒くさくやりたがらない治療をするためのチップみたいなものだと考えれば、その不正加算も我慢は出来るのですが。

歯石取りとかその時に必要のないことを行って、それで点数が加算されたのなら仕方ないと思ってます。
実際にその行為がなされたわけで。
しかし、全く処置もされておらずに、不正に点数を加算されたことは、税金の無駄遣いにもなり医師として絶対に行ってはならないことだと思ってますが、こういった不正請求は歯科医院では当たり前のことなのでしょうか?

受付にミスがあったと告げるべきか、若しくは気づかないふりをして、治療が終わってからチクリと言うべきか、一切黙認するべきか悩んでます。

A 回答 (3件)

初診料:218、検査:200、画像診断:217、医学管理:110、処置:212(歯石除去3ブロック:66+38+38)+(歯周基本治療処置:10)+(機械的歯面清掃:60)ではないかと思います。



コンピューター入力を簡素化するためにセット入力しているのではと思います。
不正請求は指導の対象になります。疑問があれば「何も処置をしていないのにどうして請求されるのですか?」と受付で聞かれてはいかがでしょうか?

歯科疾患管理料の110点は患者の同意を得て管理計画書を作成し、その内容を説明し初診月またはその翌月管理計画書を提供した場合に算定となっているのでそうでない場合は算定不可です。
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何も具体的な処置を行っていなくても



歯科医師という専門家に一定時間をさいて相談にのってもらったのですから、
それに対する報酬というのは差し上げる必要があるのではないでしょうか。

それが相手の職業にたいするレスペクトと思います。

口の中を見るだけでもクロスを掛けたり、鏡がついた器具を使ったり、水のコップを替えたり、
こまごまとかかるわけですし。

もし、お会計の時に、処置の項目に関することが何もされていないように感じたら、
すぐその場で聞くべきなんじゃないでしょうかね。
日本人の一番悪い変な遠慮の癖が出てるように思います。
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いえ「請求しても良い点数」です。


>医学管理料 110点、 処置 212点
実際に説明を受けてるのですから・・・・
最初の医院は敢えて請求してないだけでしょう。
請求する・しないは医院の判断ですので・・・
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