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父から相続した土地を90万程で売却をしました。
父が取得したときはの金額が不明で売却益が出たのか売却損が出たのか不明です。
土地を売却した時は売却損であれば税金は払わなくても良いと聞いたのですが、私のような場合は確定申告で税金を支払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

その通りです。



取得価格が重要なのですが、相続により前所有者の取得価格を主張することが出来ますが、わからなければ主張のしようがありません。
このような場合には、売却価格の5%???を取得価格とみなされることとなったと思いますので、その場合には損となることはありませんね。

売買契約書の写しなどが必要となり、他の所得と合算する必要があるので、源泉徴収票などと合わせて税務署で相談しましょう。税務署が嫌であれば、税理士へ依頼しましょう。
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譲渡所得の計算は


売却価格ー取得価格ー譲渡費用=譲渡所得
です。

取得価格は、いくらで手に入れたかが分かればその額です。父から相続で得た土地なら父が買った価格を引き継ぎます。
手元に何も残ってないというなら、特例として売却価格の5%を取得価格とできます。

譲渡費用は、不動産屋に払った仲介手数料や、契約書貼付の印紙代です。

長期譲渡と短期譲渡では税率が違いますが、父上が取得した日から何年取得してるかを判断しますので、まず長期譲渡所得になるでしょう。
課税は譲渡所得だけに税率をかける分離課税というものです。
これは譲渡所得に15%税金がかかるだけで、給与所得にまで15%課税をして差額を払えとは言わないということです。

取得費が分からないという場合には、売却損が出るケースは考えにくいですね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
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