こんにちわ。
カテゴリーが間違ってたらすみません。
同様の質問も拝見しましたが、イマイチわからなかったので質問させて下さい。
わたしは今まで数年間水商売をしていました。
今は専業主婦なのですが、家計の助けの為に水商売を再開しようと思っています。
先日、ガールズバーの面接に行きました。
今まで働いていたキャバクラやガールズバーは、所得税や事務手数料、福利厚生などの名目でお給料から10%引かれていました。
しかし面接に行ったガールズバーは何も引かれないと言われました。
その代わり所得証明書も出せないと…。
10%引かれる場合は、お店が法人で税金を納めているので扶養から外れない、無職扱いになる、税務署や役所では無職扱いになっている…と拝見しました。
しかし10%引かれないということはどういう扱いになりますか?
(無職、無収入扱いなのか働いていることになるのか…)
自分で確定申告して税金を納めるということになります?
また、わたしは今旦那の扶養に入っています。
その場合は確定申告などをしてもしなくても、扶養から外されてしまいますか?
無知なもので申し訳ありません。
回答をよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
簡単単純に話しますね。
面接したガールズバーは
「あなたを雇うけれども、税務署には届けないから、表面的には雇っていない形にする」「だから、納付しない税金分(所得税)を給与から引くこともしない」「したがって、申告しないでほしい(→まぁどっちでも良いんだろうけど、)」
と言いたいのかと。
内実の説明、、
店全体の売上額をかなり低く申告するから、雇う嬢の数も必然的に少なくなる。
おそらく、開店当初から届け出ている数名の嬢が固定されているはず。
店側が出す証明書は普通、
源泉徴収表、あるいは店側が言っている所得証明書(→普通は税務署や役場が発行するものですが、毎月の給与支払い証明の写しを水商売の人達はこう言ってしまいます)ですが、当然出せませんよ、ということです。
個人的な感想を言えば、、
多くの水商売経営者は、源泉徴収しておいて、税務署には届け出ずに、数年後形式的に店を廃業して、違う名前で営業再開が常套手段。その点では源泉徴収しないというのは優しいシステム。
まぁ税務署に入られた場合には、「税込みで給与を渡していた」の言い訳が裏にあるのだが、、。
結論、、。
質問者さんが申告すべきか、しない方が良いのか、になるけど、、、。
現実的に税務署は店側の売上隠しは追求しますが、過去あるいは現在の嬢の所得税まで追いかけることはしません。税務署は「あまりにも非効率的なことはしない」という前提があるような気がします。
無理に申告しなくても良いと思いますが、、こういう場では、削除対象になる回答になりますね。
回答ありがとうございます。
すごくわかりやすかったです!
いままで水商売ばかりしていたので、お恥ずかしい話お給料から引かれるものの行方など気にしてませんでした。
質問の回答がストレートでわかりやすかったので、ベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました(^^)
No.4
- 回答日時:
店側が言う「所得証明」は、源泉徴収票のことです。
「給与として支払をしないので、源泉徴収票発行をしない。収入については、自分で申告してね。」というだけのことです。
理屈と理由
サラリーマンは給与を貰って生活をしてます。勤め先が「源泉徴収票」という紙切れをくれます。
これが所得証明となります。
なぜなら「一般サラリーマンは会社で年末調整をしてもらうことで、確定申告書を出さなくてもよいので、逆に税務署に「所得証明をください」と請求しても「申告なし」と証明されるので、会社発行の源泉徴収票が証明書の代用になります。
営業をしてて賃金を支払ってると、その賃金を「給与」とするか「報酬」とするかで、事務負担がすごく変わります。
給与として支払うと「源泉徴収しないといけない」「それを納めないといけない」「年末調整もしないといけない」ということになるので、法令違反だと理解してても「源泉徴収などしないから、自分で確定申告してくれ」となります。
報酬として支払っても、ホステスに対しての報酬には源泉徴収義務がありますので「それさえも、しない」というわけです。
ひとことで言えば「勤めようとしてるところの、税務処理はでたらめ」です。
でたらめなところが口にしてることなので、貴方が理解できなくても良いのです。
「すべきことをしない言い訳を言ってる」だけなので、おかしな話になってるからです。
ところで、税金だ手数料だなんだで10%引かれていたという店も「怪しい」です。
業界内で「怪しい奴」がたくさんいるのが風俗店ですね。
そういう店でアルバイトして得たお金は「適当に経費になって」いて、税務調査で捕まったときには「源泉徴収すべき税額」として支払をした者にぶっ掛けられて納税させられてます。
何処の誰の分というのは無関係で「10%を引いた額を、女の子に報酬として支払っていた」とされます。
ですから「給与」として支払われるなら、源泉徴収票(店側のいう所得証明)が出ます。
そうでないなら「報酬」として支払されますので、貰うお金は10%の源泉徴収がされた額として、貴方の収入として計上します。
11月分だよと9万円貰ったら、10万円が報酬総額で、1万円の源泉所得税を引かれて、手取りが9万円だという計算になります。
確定申告書を作成時に内訳を書きますが、収入10万円として源泉所得税1万円として、税務署から叱られることはありませんので安心してください。
回答ありがとうございます。
夜の世界の税金はでたらめがほとんどですよね…。
長く続けるべき仕事ではないと痛感します。
とてもわかりやすく助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>今まで働いていたキャバクラやガールズバーは、所得税や事務手数料、福利厚生などの名目でお給料から10%引かれていました。
きっちり10%ならば数字がおかしいので、その店が「不正経理」をしていた可能性が濃厚です。
簡単に言えば、支払う給与を少なくするため、「所得税や事務手数料、福利厚生などの名目」で、給与を少なく支給していたということです。(あくまで、個人的な【憶測】です。)
>しかし面接に行ったガールズバーは何も引かれないと言われました。その代わり所得証明書も出せないと…。
所得税の「源泉徴収」は必ず行われるわけではありませんので、そういうことがあってもおかしくはありません。
「源泉徴収」は「給与所得」の場合は必ずしなければなりません。
「報酬(事業所得、または雑所得)」の場合は、行われること【も】あります。
また、「給与所得」の場合は、「支払う側」が「給与所得の源泉徴収票」を交付する【義務】があります。
「報酬(事業所得、または雑所得)」の場合は、「請求書」と「領収証」をお互いが必要と思えば発行しあうものですから、何も交付されません。(ただし、支払う側が「支払調書」というものを交付する場合【も】あります。)
以上が、「まともな」税務処理ですが、「その代わり所得証明書も出せない」というのを「深読み」すると、「何も引かない(脱税している)ので、源泉徴収票も支払調書も出せない」というようにも取れます。(あくまで、個人的な【憶測】です。)
>10%引かれる場合は、お店が法人で税金を納めているので扶養から外れない、無職扱いになる、税務署や役所では無職扱いになっている…と拝見しました。
そんなことはありません。
「お店が法人で税金を納めている」ことと、「個人の所得金額がいくらか?(個人の税金)」は何の関係もありません。
ただし、多かれ少なかれ「脱税」している店が多い「水商売」の業界では、従業員に「確定申告」されてしまうと、「脱税の証拠」になってしまうので、従業員に「何もする必要はない」と教育しておくことが多いです。(経営者自身が本気でそう思っている場合もあります。)
>しかし10%引かれないということはどういう扱いになりますか?
(無職、無収入扱いなのか働いていることになるのか…)
>自分で確定申告して税金を納めるということになります?
自分で試算して「所得税が0円」になる場合以外は、「確定申告」が必要です。自分で試算できない場合は、「税務署」または「税理士」に相談します。
「確定申告」すれば「住民税の申告」は不要ですが、「確定申告」しない場合は、【お住まいの】市町村に確認が必要です。
>また、わたしは今旦那の扶養に入っています。
>その場合は確定申告などをしてもしなくても、扶養から外されてしまいますか?
○「所得税」は【自己申告】ですから、何もしなければ「配偶者控除」「配偶者特別控除」に影響はありません。
【自己申告】なので「税務調査」が必要になるわけです。
○「健康保険の被扶養者」は【税金とは無関係】です。
被保険者(ご主人)が保険者(保険の運営者)に【自己申告】しないと、保険者は「被扶養者」の収入は分かりません。(そのため定期的に収入の確認のため、収入の証明ができるものを提出させる保険者が多いです。)
○会社が支給する「扶養手当」のような手当は、「給与」なので、会社の支給基準次第です。
(参考)
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『源泉所得税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm
『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shot …
回答ありがとうございます。
税金について本当に無知なので助かりました。
自分で計算して確定申告してみようと思います。
ありがとうございました(^^)
No.1
- 回答日時:
>今まで働いていたキャバクラやガールズバーは、所得税や事務手数料、福利厚生などの名目でお給料から10%…
その 10% の内訳は分かるようになっていたのですか。
全部で 10% なら、少なくとも所得税は 10%未満ですね。
所得税が 10%未満というのもおかしな話です。
>面接に行ったガールズバーは何も引かれないと…
水商売系は、税法上の「給与」ではなく、「報酬」として 10% の源泉徴収されることになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
>その代わり所得証明書も出せないと…
所得証明というのは、市役所が発行するものです。
別に支払者から何か証拠書類をもらわなくても、自分でしっかり収支を管理すれば確定申告はできます。
>10%引かれる場合は、お店が法人で税金を納めているので扶養から外れない、無職扱いになる、税務署や役所では無職扱いになっている…
そんな解釈ではいけません。
店が法人税を払う払わないのことと、使用人の税金とは次元の異なる話です。
>しかし10%引かれないということはどういう扱いになりますか…
店側が源泉徴収義務違反を問われることはあっても、あなたは確定申告を怠らない限り、脱税などにはなりません。
>自分で確定申告して税金を納めるということになります…
「報酬」イコール「事業所得」として確定申告をします。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>わたしは今旦那の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、お話の内容からは 1.税法と読めますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
自分で事業所得を計上して納めます。
その場合お店側に迷惑がかかることはありますか?
何回もすいません。
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