主人の確定申告についてお尋ねします。
主人は型枠大工をしており、今年の3月に今まで勤めていた建設会社を辞め、同じ型枠大工で一人親方をされている方の下で働き始めました。
私達は、現在公団住宅に住んでいるため毎年月収を書いて年間所得証明証を提出しなければならないのですが、その書類に事業主の署名捺印が必要で、当然雇用主の一人親方の方にその書類をかいて頂けるように頼んだのですが・・・
「雇用主じゃないのに書いても大丈夫なの?」
と言われ、意味が分からず話を聞いてみると、なんと主人は従業員扱いではなく「外注」扱いだと言うのです。
知らぬ間にまさかの自営業になっていたのです。
主人に話を聞いても、その一人親方にはそんな事を言われなかったとか言い訳がましい事しか言いません。
我ながら情けなくなります。トホホ・・・・いや、もっと確認をしなかった私が完全に悪いです゜(゜´Д`゜)゜
とにかく、そうなってしまっているならば自分で確定申告は済ませなければならないのですが、先々の事も考えて青色で申告できるように只今猛勉強中なのですが・・・
自営業となると、当然「経費」として計上できるものがたくさんありますよね。
現場までの交通費(ガソリン代)、道具代、消耗品代(軍手など)色々ありますが、自分たちが自営業だと発覚してからはそれらのレシート、領収など整理するようになりこまめに帳簿にも記入しているのですが、発覚前の約8ヶ月分のそれらの管理はしていませんでした。
当然、領収書などとっておらず、特にガソリン代は私の車のガソリン代と合計の金額を家計簿に書いていたため金額すらもはっきりしません。道具は電動工具などいい値段がするので金額だけは家計簿にこまめにかいてはありますが領収書はもう手元に残っていません。
この場合は、やはり経費として計上できないのでしょうか・・・
長文で読みづらく、伝わりにくいとは思いますが、もしお分かりの方がいらっしゃればアドバイスをよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
収入がいくらで経費がいくらかかってるので、所得がいくらとして、税務署に確定申告書の提出をして納税するという仕組みです。
そこで、収入がいくら、経費がいくらというのは「頭の中に入ってる」というのが通用せずに、記録を求められます。
記録つまり「紙に書け」というわけです(※)。
これが帳簿といわれるものですので、複式簿記で記録されてなくても帳簿です。
家計簿でも充分に対応できます。
家計簿では「売上を得るために支払った額」ではない、大根を買ったとか、カップラーメンを買ったとかが記録されてますので、税務署に見せてくれといわれると「どうも、これは、あの、その、、」となりそうですが、立派な帳簿です。
領収書は帳簿に記載されてる金額が正しいという証明資料に過ぎません。
未も蓋もない言い方になりますが、領収書があるからと「自分が支払った」とは限りません。拾った領収書かもしれないですし、店員に頼んでゼロを一つ多く書いてもらったものかもしれないからです。
逆に領収証がなくても「支払をした」事実があればよいわけです。
「領収書がないと経費にならない」ことはありません。
「帳簿に記載してある、この出費の領収書を見せてくれ」と云われたら見せることができれば「より、良い」だけです。
実は税法では帳簿の保存は義務としてますが領収書の保存は義務としてません。
しかし「領収書は帳簿の一部」と考えれば、無理やりに「こんなもなぁ、邪魔だから捨ててしまえ」とする必要もないのです。
※
紙に記録せずに「電子記録」というのも税務署長の承認のもとできます。
小難しい言い方をしてるだけで、パソコンで帳面をつけてるので、紙切れに打ち出しをしてませんというだけの話です。
印刷すれば、帳簿ですね。
とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。
すごく勉強になりました!!
「実は税法では帳簿の保存は義務としてますが領収書の保存は義務としてません。」
→そうなんですね!!目からウロコでした!
まだまだ勉強不足なので、これからも頑張ります!
丁寧に教えていただいたのにお礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>先々の事も考えて青色で申告できるように只今猛勉強中…
開業から 2ヶ月以内、または 3/15 までの届けが必須で、今年分はもう無理ですが、来年分 (再来年の申告) から青色申告できるようがんばってください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>道具は電動工具などいい値段がするので…
道具が自分持ちなら、ふつうのサラリーマンではありえないこと、会社支給でないのはちょっとおかしいと気づくべきでしたね。
>金額だけは家計簿にこまめにかいてはありますが領収書はもう手元に…
確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
・何を
・いつ
・どこで
・いくらで
買ったのかを合理的に説明できれば良いのです。
家計簿に細かく記録してあるなら、それはそれで良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
とはいえ、10万円を超えるものは原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>ガソリン代は私の車のガソリン代と合計の金額を家計簿に書いていたため…
これはあきらめざるを得ないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございます。
URLまで載せて頂いたおかげで、とてもわかりやすかったです。
道具代などは経費にできても、やはり私のガソリン代とごちゃ混ぜ状態では経費にするのは難しいようですね・・・゜(゜´Д`゜)゜
再来年の確定申告では、しっかり青色申告申請して教えていただたことを活かして青色申告で頑張ってみます!!
>道具が自分持ちなら、ふつうのサラリーマンではありえないこと、会社支給でないのはちょっとおかしいと気づくべきでしたね。
主人は会社員といっても職人で、会社勤めの時からもともと道具などは全て自分持ちだったため、おかしいなどという考えは持ちませんでした。
いろいろとわかりやすく教えて頂いたのに、お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました。
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