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同族会社の経理担当です。消費税の本則課税方式ではその要件を満たすために帳簿及び請求書等の保存が義務付けられていますが、実務上の処理でたとえば事務用品として筆記用具やファイルを購入し、レシートの交付を受けたとします。レシートには買ったものの内容がわかるように商品名が明記してあった場合、さらに帳簿(総勘定元帳・現金出納帳)等に”資産または役務の内容”として事務用品代と記載し、勘定科目を事務用品費にするのは問題がありますか?現状は購入した商品名をその都度記載(会計システムを使っているのでPC入力ですが)しているのですが、本店の他に2つの支店があり細かい消耗品・事務用品等の購入は規模は少ないものの件数が多くていちいち商品名を入力するのはとても煩雑です。PC入力では辞書登録して”消耗品費”や”事務用品費”で一括計上すればとても負担は軽くなるのですが税務署の調査はどういったところまで見るのかわかりません。回答お願いします。

A 回答 (3件)

下記の国税庁のQAにあるように、細かい記載は不要です。


一般的な名称で問題ありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6497.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/11 23:54

先ず考え方として売上から始まって当期利益を算出しA損益計算書が出来上がり,ここでの当期利益が資産の部・負債負債の部・資本の部の剰余金の下に利益が表示されてB貸借対照表が作成されます。


上記を考えた時Aの内容は膨大な種類になりますが,例えば消耗品・事務用消耗品と考えたとき,膨大な規模のなりますので,消耗品費は事務用消耗品費の以外は消耗品費に仕分けして計上する時はこの2種類に仕訳計上するのです。消費税はこれに付随するだけです。

上記の証憑書類はB5版の使用済みコピーの裏側に糊付けして製本ORファイルに綴じNO順にして保管します。膨大な件数をPC投入は大変です。合計金額さえ把握でき,その内容は証憑書類のNO順の内容をみればわかります。

税務監査は間違いはないか?不正はないか?このように監査します。よって誰が見ても速やかに監査できるようにすることが第一です。

監査は整理されていなく調べている時間が多いと必ずクレームがつきます。1週間で済む監査が数週間かかる事もあります。

例えば事務用に使用するものは事務用消耗品費。事務所の炊事場で使用するような消耗品は消耗品費で仕訳処理するのです。

事務の仕事を早く終わらせる事も大事ですが,現物とレシート等をいかにわかりやすい状態になっているかが事務方の宰領かと思います。

私の経験から会社の監査。税務調査を受けましたが,帳簿と証憑書類が整備されていることが,スピーディーに監査を終わらせるコツです。参考にしてください。
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レシートには買ったものの内容がわかるように商品名が明記してあった場合、さらに帳簿(総勘定元帳・現金出納帳)等に”資産または役務の内容”として事務用品代と記載し、勘定科目を事務用品費にするのは問題がありません。

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