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会社を去年の3月末に退職して、去年の6月からアルバイトをしています。
アルバイト先から、去年の分の源泉徴収票をもらって、確定申告をするつもりでいます。
そして今現在、そのアルバイトをしつつ、就職活動をしています。
・・・という状況なのですが、ここで質問があります。
就職が決まって年末を迎えた場合、その就職先にアルバイトをしていた時の源泉徴収票を提出することになると思うのですが、それは今年の分の源泉徴収票だけで良いのでしょうか?(なぜそれが聞きたいのかというと、できれば履歴書に、去年の12月まで就職していたことにしたいので。。)
ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

課税期間が会社の事業年度に応じて変わるのは法人税のことです。


従業員個人は事業年度に応じて課税されるものはありません。ので、転職後の会社への源泉徴収票提出の必要性はありません。
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>”法人の場合には、会社の事業年度とされているので、事業年度を変更することで…



それは、会社の税金の話です。
社員の納税手続代行の話ではありません。
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>就職が決まって年末を迎えた場合、その就職先にアルバイトをしていた時の源泉徴収票を提出することになると思うのですが、それは今年の分の源泉徴収票だけで良いのでしょうか?



はい、「個人にかかる所得税、および住民税」は「1月1日~12月31日」が一区切りですから、それ以前のものを渡されても会社としては使いようがありません。

では、そもそも、「なぜ前職の給与所得の源泉徴収票」を提出する必要があるかと言いますと、「給与の支払者(つまり会社)」は、「本来は」納税者自身が、自分ですべき「所得税の精算」を、納税者の代わりにしなければならないからです。(「給与所得」独特の制度です。)

その「所得税の精算」が「年末調整」ですが、「個人にかかる所得税、および住民税は1月1日~12月31日が一区切り」なので、必ず、「その年最後に支払われる給与」で行います。(そのため「年末調整」と呼ばれます。納税者自身が行うのは「確定申告」)

1月1日から勤務している場合は、「他社から支給されている給与」は無関係ですが、「中途採用」の場合は、「採用前に他からも給与を得ていたかどうか?」を【確認しなければならない】ことになっています。

確認した結果、「自分のところで支払った給与」と「合算して年末調整できる」場合は、合算しなければならず、「(給与は支給されているが)詳細が確認できない」場合は、「年末調整は控える」ことになっています。

『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

>なぜそれが聞きたいのかというと、できれば履歴書に、去年の12月まで就職していたことにしたいので。。

「給与所得の源泉徴収票」は、「確定申告」する際に申告書に添付必須ですから、転職者の手元にあるとは限りません。

ですから、採用時に「履歴書(経歴)」の真偽を確認する必要があれば、前の勤務先の発行した「証明書」を求める事が多いです。

『在職証明書(在籍証明書 就業証明書 勤務証明書 就労証明書 雇用証明書)の書式・様式 書き方』
http://template.k-solution.info/2006/09/_01_exce …
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現在、会社で経理をしているものです。


通常新しく就職した会社に提出するべきは今年分だけになります。
さらに来年もご自身で確定申告するなら提出しなくても大丈夫です。
ただ、会社によっては年間の収入状況などの確認のために提出を促すところがあるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
ところであるホームページに以下のような文面がありました。

”法人の場合には、会社の事業年度とされているので、事業年度を変更することで課税される期間を、ある程度自由に選ぶことができます(もっとも、多くの会社は3月決算会社であるため、毎年4月1日から翌年3月31日の所得に対して課税されることが多いと思われます)。”

上記の理由から「去年の分が必ず必要です。」とかなったりはしませんか?
もし分かれば再びご回答をよろしくお願いします。

お礼日時:2013/01/18 22:22

>それは今年の分の源泉徴収票だけで良いのでしょうか…



その年のうちの分だけです。
前年や翌年のことは関係ありません。

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、年末に在籍する会社でまとめて所得税の精算をするためです。

なお、会社によっては前年の源泉徴収票を出せということもあるようですが、それは税金の手続きとは一切関係なく、その会社独自の理由によるものです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
ところであるホームページに以下のような文面がありました。

”法人の場合には、会社の事業年度とされているので、事業年度を変更することで課税される期間を、ある程度自由に選ぶことができます(もっとも、多くの会社は3月決算会社であるため、毎年4月1日から翌年3月31日の所得に対して課税されることが多いと思われます)。”

上記の理由から「去年の分が必ず必要です。」とかなったりはしませんか?
もし分かれば再びご回答をよろしくお願いします。

お礼日時:2013/01/18 22:20

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