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・5月に前職を退職(給与40万円程度、厚生年金・健康保険を払っていました。退職後に源泉徴収票もらいました。)
・現在無職(国民年金・国民健康保険に切り替え、払っています。)
・8月に代表取締役として株式会社を設立予定(自身への初年度の給与は20万円の予定。)

こんな私ですが、今年の12月の年末調整は

・会社の社長として自身の年末調整を、前職分と会社設立後の役員報酬を合算しておこなう。
└その際、源泉徴収票の摘要欄に前職分の金額を記載する。

という認識で合っていますでしょうか?最初は個人なので確定申告なのかな?と思っていたのですが、
会社としての視点に立つと、会社として年末調整(自身の前職分を含めて)をする必要があるのでは?
と思ったので、質問させていただきました。

また、決算時だけでなく、年末調整も税理士さんにお願いしたほうがいいものでしょうか?
年末調整であれば、一般的に自分でできるものなのかどうかという点において。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



>こんな私ですが、今年の12月の年末調整は…

・役員報酬は,前職の給与と合算し,「給与所得」として年末調整されればよいですが,支払者が違うことになりますので,摘要欄に前職の支払い者名(会社名)や支払額等を記載してください。

・そうされないと,No.2さんも書かれていますが,市町村に提出される「5月に前職を退職(給与40万円程度、厚生年金・健康保険を払っていました。退職後に源泉徴収票もらいました。)」と「8月に代表取締役として株式会社を設立予定(自身への初年度の給与は20万円の予定。)」の給与支払報告書がそれぞれの収入として合算されてしまいますので,前職分が重複して加算されることが考えられます。

>最初は個人なので確定申告なのかな?と思っていたのですが、会社としての視点に立つと、会社として年末調整(自身の前職分を含めて)をする必要があるのでは?
決算時だけでなく、年末調整も税理士さんにお願いしたほうがいいものでしょうか?年末調整であれば、一般的に自分でできるものなのかどうかという点において。

・会社にかかる税金としては,法人税,法人都道府県民税,法人市町村民税,(法人)事業税があります。

・個人の年末調整は一律,暦年(1月から12月)単位で行いますが,法人については,原則としてその法人の事業年度が終了(決算期ですね)してから2月以内に各税についての申告と納税が必要です。

・通常,法人活動の税金(法人税など)は税理士,社員の給与事務(源泉徴収や年末調整など)は従業員が行うことが一般的です。
 勿論,小規模な法人(個人経営的な法人)でしたら,税理士に任せず全部法人でやっておられる場合もないことはないです。
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摘要欄には前職分の金額は記載するようにして下さい。


もし記載が漏れていて、なおかつ前職分の給与支払報告書がお住まいの市区町村に送付されていた場合には、その分の住民税が二重で課税されてしまうことがあります。
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「・会社の社長として自身の年末調整を、前職分と会社設立後の役員報酬を合算しておこなう。


└その際、源泉徴収票の摘要欄に前職分の金額を記載する。」

その通りですが、摘要欄に前職分の金額を書く必要はないと思われます

又、年末調整自体は簡単な計算ですので個人でもできると思います。
事前に税務署の勉強会なども開催されていますのでご利用下さい
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