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すみません。よくわからなくなってしまいました。><

年一回の安全大会や、災害防災大会の会費は、消費税はどうなりますか?

非課税でよろしいのでしょうか?

他に年会費とかは、払ってません。年会費としてみることはできますか?
一応、安全災害防災会みたいな運営組織がありまして、その運営資金?になると言えばなるんじゃないかと思うのですが、、、安全大会費として、領収書に明記してあります。

うーん。どっちでしょうか?

A 回答 (3件)

>その安全大会を開くための費用となるなら…



そういうことは消費税の課税要件に書いてありません。

それを言い出したら、年会費、月会費を集めている“安全災害防災会”などの組織は全国にいくらでもありますが、その年会費、月会費までが課税取引になってしまいます。
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消費の伴わない活動に,消費税は掛かりません。


従って,会費に税額を上乗せすることも出来ません。
会の運用の為に必要な資材の購入とかの,消費行動には課税されます。
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消費税の課税要件は、


1. 事業者が国内で行う取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供など
の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>一応、安全災害防災会みたいな運営組織がありまして、その運営資金?になると言えばなるんじゃないかと…

講習会、講演会などと違って、その会費を払うことによって会員に何がしかの「対価」が得られるわけではなく、役務の提供を受けるわけでもありません。

つまり、消費税の課税要件を満たさないので「非課税」ではなく、「不課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
その安全大会を開くための費用となるなら、それも不課税でしょうか?
後学のため、教えてください。。

補足日時:2013/01/29 15:06
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