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交差点で事故に合い23年11月から24年7月まで通院を15回しました。 通院費2700円 休業損害85500円 慰謝料126000円と相手の保険屋から(合計214200)支払い金額を言われたんですが、金額の方をなんとかあげれないですか?と聞いたら全部で30万ならいいですよと言われたんですが金額も本当に妥当の金額かわからなく困っています。
弁護士基準の金額で計算したらどのくらいかわるのでしょうか? それと、もし弁護士基準で慰謝料をもらうなら手続きはどのようにしたらいいのでしょうか? 自分は弁護士特約は有りです
相手の保険屋は弁護基準は裁判するからかなり時間がかかるよとか、かなりの量の関係資料を提出
しなければならないよとかいわれたんですが、ほんとうですか?

A 回答 (3件)

どちらにしても、


慰謝料は基本的に通院日数×日額いくらで計算しますから
通院15日では高が知れています。
そもそも、1日あたり何十万円なんてなるわけではありません。
当然、相手方もそれを見越して(合計)30万までなら、といっているわけです。
あなたが納得いかないならば
それを裁判で主張立証しなければならないことになります。
テレビや物語のような莫大な`慰謝料'など期待することは端からできない相談です。
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20万30万では弁護士を入れて上増し交渉しても費用倒れになりますよ。


また弁護士特約はなんでもかんでも利用できるものではなく、あきらかに不当な賠償額であったり被害者側の過失割合を争う場合に保険会社の承認を得て使うものです(特約の使用条件は契約ごとに微妙に違いますので保険会社に相談して下さい)

慰謝料の算定基準が相場並み(過去事例に沿ったもの)であれば、それは正当なものです。
30万の提示に、1億円請求しても構いませんが、それを支援してくれる保険会社(弁護士特約)はありません。
個人負担で弁護士を立てると冒頭の通り費用倒れになります。
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慰謝料12万6000円は、自賠責の基準でかなり安いです。

20万円くらいにはなります。弁護士会の赤本は、裁判をした場合の基準です。裁判の場合は、診断書と、治療期間、実治療日数を証明すれば足ります。時間はかかりますが。少額訴訟との手もあります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …
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