No.7ベストアンサー
- 回答日時:
学生が陥りやすいのですが、お釈迦様の手の上で踊っている状況に気づかないということがあります。
その教官が教授か准教授かでも微妙に違いがありますし、お釈迦様かどうか意識しているかも不明です。
ただし、日本の国民が文科省経由で、税金の一部を負担していることを考えれば、お釈迦様は国民かもしれませんね。
つまり、実験等で、昼夜分かたず、大変な苦労をして手に入れたデータは自分のものと錯覚するのも同情はできます。しかし、冷静に考えれば、獲得したデータはお釈迦様のものということは容易に理解できると思います。自分が所有権を持っているデータをUSB メモリー等で、担当教官に断りも無く後輩に直接譲渡したということですね。
その研究室の全体の管理者(教授?)がそのデータの管理者です。
まず、その友人にそのデータの所有権は無いことをご理解できると思います。データを取るためには経費がかかります。その経費をどこが、誰が負担しているか、を考えれば、そのデータの持ち主が分かります。持ち主の許可を得ずに譲渡することはできません。
また、その友人の後輩は労せずして貴重な(?)データを入手したことになりますが、その後輩も理由なく譲渡されることを拒否すべきです。分かり易く例えれば、最悪の場合の例ですが、盗品の可能性のある物品を受け取ることに似ていなくもありません。
さて、一般に、「データ」に著作権があるかと問えば、ありません。そのデータの解釈を文書にすれば、その文書に著作権は発生します。「アイディア」の場合は、文書化し、出願すれば、特許や実用新案などになり、権利者はそのアイディアの発案者です。たとえば、ある会社の従業員が発明し、特許を取れば、特許権はその従業員のものになります。一方、著作権の場合は、従業員が作成した文書はその会社のものになります。
ここが違うので、現在、特許などについても会社に権利を持たせようと法制化の予定です。
ご質問の場合は、著作権ではないし、知的財産権にもなっていません。しかし、いずれ特許権の元になる可能性はあるかも知れません。かりにそうなる可能性があれば、管理者は強い関心をもっているものです。公に流出してしまうと、公知ということで特許の対象にならなくなるからです。
さて、訴訟という観点でいうと、もう一つの見方は、そのデータを不正競争防止法でいう営業秘密と扱うことです。それならば、データも不正使用から保護できる可能性もあります。その教官はご存じか不明ですが、営業秘密として管理するためには条件があります。秘密管理性、有用性、非公知性です。このうち、管理のやりかたは厳密でなければならず、ご質問の状況では、とても管理されているように見えません。
条件を守っていなければ「訴訟も辞さない」といっても単なる脅しにしかなりません。
そのこと自体は「内定」に影響はあってなりませんが、推薦文などには影響する可能性はあります。
No.6
- 回答日時:
データを譲る、というのが、分かりません。
物品のように目に見えませんから、譲る、というのは、教えたということでしょうか。
研究室の範囲、例えば院生が4年生に教える、というのは日常です。ですから、少なくとも同じ研究室でない=外部の者に教えた、というより、漏らしたのでしようか。
たとえば、特許がらみの研究を外部に漏らしただけでも、処分の対象にできます。これは質問者が教授の立場になれば、『特許が取れる』ハズが、取れなくしやがって、になるので理解できるでしょう。まして、教えたとなると、意図的ですから、これは犯罪です。
卒論を何の指導も受けず、一人で書き上げた、のなら著作権は、卒論生の貢献度大。その場合でも、場所、機器、研究費は、大学の物ですから、卒論生にすべての権利があるわけではありません。会社で、社員の「俺のデータ」なんぞを認めたら、その会社は間違いなく潰れます。学生、院生は、自分がした権利だけ主張しますが、なぜ出来たかは考えません。というか、そんな能力は欠如しています。
大学の場合、卒論生の仕事は誰でもできます。しかし、教授の仕事は、卒論生では無理。例えば論文が加筆訂正無しでは、通りません。
私は、院生、学生に、まず「研究内容は、漏らしてはならない」と厳命します。それは、研究者としての最低の倫理です。漏らされは、論文を書き上げた時、「それは既に出ている」ことになりかねません。私の場合は、幸か不幸かそんな経験はありませんが、会社なら特許が取れず、大損害です。クビになり、訴えられても当然です。
そんなことを理解していない質問者が私の学生なら、研究のなんたるかが分かっていない=研究に対する姿勢が間違っている⇒切符を買わずに入るようなものですから追放です。また、企業にすれば、『企業秘密を漏らす』と判断し、内定取り消しは当然でしょう。
この回答への補足
>研究室の範囲、例えば院生が4年生に教える、というのは日常です。ですから、少なくとも同じ研究室でない=外部の者に教えた、というより、漏らしたのでしようか。
同じ学校で同じ研究室である、自分の研究を引き継ぐ後輩に、実験のデータ(おそらく、パソコンやUSBに保存されたもの)を渡したそうです。
外部のものではないとのこと。
発覚したのもゼミのような同じ研究室の身内しかいない場のようです。
No.5
- 回答日時:
データの権利は学校や指導教官にあるものだと思います。
あくまで学生は教官の指導で行っただけであり、発案や資材、時間や経費その他諸々が学生個人に帰属するものではありませんからね。
研究成果の移動などはすべて指導教官の了解のもとで行うべきです。
その指導教官を善人とするのなら…
後輩にもそのデータを取らせたかったのに、先に答えを教えてしまったから。
(あくまでデータよりそれに必要な技能や考え方を身につけさせたかった)
又は
そのご友人、社会に出て同じようなことをすればガチで訴えられることもある。
それを教えたかった。
その2点ですかね。
しっかり謝罪、反省すれば、問題ないでしょう。
確かに、社会に出たら本当に訴えられる可能性は高いですよね。
友人もこれからは安易な行動は慎むと思います。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>どうにも無断でおこなったことに怒っているようなのです。
となると,指導教員のほうでは後輩のA君にやってもらうつもりでいたのに,友人が無断でB君に譲ったという状況でしょうかね。それなら,B君からデータを取り上げて友人には「勝手なことすんなよ」と注意するかもしれませんが,訴訟とは狂気の沙汰でしょうね。友人は「すみませんでした」と謝っておけばすむと思います。卒業すればそれまででしょう。
せいぜい「指導教員の意向を無視した」くらいの行為で,実質的な損害は生じていませんから,訴えるといいはってもだれも相手にしません。「無視されて精神的損害を受けた」とでもいえば,いい笑い者です。もし内定について横槍を入れれば,むしろ訴えられる側になります。そこまで馬鹿だと,困りますが。
再度回答ありがとうございます。
卒論のデータはその研究を引き継ぐ同研究室の後輩に渡したそうなのですが、それを勝手に行ったことがいけなかったようです。
一応、外部に漏らしてはいけないというような規則があるようで(当たり前ですが)、それに抵触する?ようです。
窃盗にあたるとか、このままでは済まさないとかなんとか。
内実をよく知らないのですが、疲弊している友人を見るとかわいそうでなりません。
No.3
- 回答日時:
訴訟を持ち出すほど怒っているところをみると、その教官は、件の友人の指導教官だったのでしょう。
であるならば、学生が卒論データを出版(学術雑誌に投稿)せずに卒業していった場合、そのデータは指導教官のものとなる。
つまり、自分でとったデータであるかのように公表できる権利を得る。
その権利を無断で奪われたので怒っているのではないでしょうか。
>本当にこのような訴訟が起こされるのか
さて、上はあくまで大学業界の中での慣習にすぎないので、法律的に出るとこ出れば、そのような慣例は認められず、データは学生の持ち物と判断されるでしょう。
つまりその教官は勝てないでしょう。
とはいえ、法律に触れなければ何をしてもよい訳ではないことも事実。
少なくとも、その友人は、研究室の中で横紙破りをしたわけです。自分の内定や後輩の将来にいらぬゴタゴタを起こしたくなければ、教室内の空気に従っておいた方がよいのでは。
そのデータは、必ずその後輩に譲らなければ誰かが困るような部類のものなのでしょうか。
なおその教官が、自分がお世話になった指導教官でなければ気にする必要はありません。
ただし、その教官より上位の教授が味方になってくれることが必要条件。
誰もが眉をひそめることを、法律を盾にとってゴネているなら、協調性なしとみられて内定に影響することはあり得るでしょう。
この回答への補足
>そのデータは、必ずその後輩に譲らなければ誰かが困るような部類のものなのでしょうか。
強いて挙げるのならば、研究を引き継ぐその後輩だけだと思います。
回答ありがとうございます。
少し安心しました。
友人は反省しているように見えます。
ですが、「訴訟」だとか「絶対に許さない」というようなことを言われたようでひどく疲弊しています。
何とか支えになってやろうと思います。
No.2
- 回答日時:
そういうことも含め、指導する責任があるのが指導教官です。
もしその訴訟バカが彼の指導教官なら、自分で自分を訴えることになります。天に唾する。
ただ、私も経験があるのですが、
実はその研究というのが、特許や金儲け絡みであって、断り無しに他の研究チームにデータを渡せない、ということは無いでも無いです。
もしそうであるなら、その後輩からデータを取り上げれば良い、データの移譲を無効にすれば良い、あるいは、データが移譲できるような契約や手続きを踏めば良いだけのことです。
良くは知りませんが、データの権利は、共著、ということで、研究室や指導教官と学生と、双方にあるだろうと思います。
だから、厳密に言えば、学生が勝手に他人にデータを移譲してしまうことには問題があるでしょう。
しかし、研究室内の、「同一グループ」の後輩に移譲する分には、通常は何の問題も無いはずです。
もしダメならダメで取り上げれば良いだけのことです。
その訴訟バカに著作権があるならそれが可能ですし、無いなら訴訟も不可能です。
回答ありがとうございます。
データはもちろん取り上げる。
そのうえで、訴訟だとかしかるべき責任を取らせるようなことを言っているみたいです。
どうしてあげればいいんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
状況がよくわからないのですが・・・
今春に卒業する先輩が,卒論では使わなかったデータを後輩に譲ったのですか? それなら,教員もふくめて「おなじ穴のむじな」がエサを融通しあっただけじゃないですかね。ふつう指導教員は,「データは後輩の○○君が引き継いでまとめればいい」というふうに,むしろデータを埋没させないほうを勧めると思うのです。この場合は,少なくとも後輩は卒論の謝辞に,「○○の部分のデータは先輩の××氏から提供を受けた」と明記すべきでしょう。それだけで義理は果たせるとぼくは思います。
卒論で使ったデータを後輩も使うなら,「先輩の卒論からの引用」という手続をふめばいいです。この場合,おなじデータの使い方をして結論まで大同小異になったなら,指導教員はその後輩の卒論評価を「不可」かそれに近いものにすればいいだけです。
ぼくには,なにがこの教員を怒らせているのか,さっぱりわかりません。
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