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私の母(80歳)は 年金生活ですが 居住してた家と土地を今年

売却することに なりました。
 
その場合の税務申告は 売却後 

すぐに しなくては いけないでしょうか。

それとも 来年に なってからで良いでしょうか。

A 回答 (2件)

居住用住宅を売却した場合は翌年の2月15日から3月15日までに申告する必要があります。



税金の計算は売却した金額から下記の費用等を差し引きして、譲渡益が出れば長期譲渡益(10年以上の居住)に対して20%の国税と市民税を納付することになります。

売却金額から費用として差し引くもの
1. 今般売却に要した費用(仲介手数料、交通費等々)
2. この土地を取得した土地代・・購入金額+仲介手数料等の費用
3. 建物の減価償却後の金額・・・建物の構造によりますが相当経過していれば0円
4 居住用建物特別控除(10年以上)は3000万円
尚、土地購入費用が相当昔で、売却金額の5%以内であれば5%金額を適用された方が節税になります。
   また、母親が高齢のため質問者等が交渉に同席した場合の交通費等も控除できます。
来年3月前後に税務署の申告会場で税務署員と相談をして申告し、納税されれば完了です。
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売却益の所得税でしたら来年の2/16から3/15に申請し納税になります。

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